自動車の臨時運行許可について
ページID : 2969
自動車臨時運行許可制度とは
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査などのためにその目的・期間・経路を特定し、特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行許可対象となる目的
- 陸運支局などで検査や登録を行う場合(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)
- 整備工場へ行って車両整備や修理を行う場合(検査や登録を受けることを前提とした場合に限る)
- 販売、展示場への回送 等
■臨時運行許可の対象にならないもの
- 運行要件を満たす意思のない場合(道路以外の場所で使用し、登録又は検査を受けないもの)
- 自動車としての運行以外の用途に用いている場合(宿泊、食堂、物置等)
- 保管場所を変更するなどの単なる車両を移動する場合
- 試乗(人を試しに乗せる) 等
臨時運行を許可する期間
許可期間は必要最小日数とし、最長5日間(土日、祝日を含む)までとします。
臨時運行の経路
発着地が特定されること(○○町一円等は不可)
申請に必要な書類
- 臨時運行許可申請書 ※受付窓口にあるほか、本項目の下部からダウンロードもできます。
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書等(原本)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)※臨時運行許可期間内に有効なものに限ります。
- 申請人又は来庁者の住所が確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 許可手数料 750円
臨時運行許可申請書(PDF)(PDFファイル:246.6KB)
臨時運行許可申請書(Excel)(Excelファイル:33KB)
臨時運行許可申請書(記載例)(PDFファイル:272.9KB)
※申請書は両面印刷によりご利用ください。
申請できる場所
森町役場総務課総務係
注意事項
- 許可証は有効期間が記載されている面を表にして前面ガラスの見やすい場所に表示してください。
- 許可証と仮ナンバーは有効期間満了日から5日以内に返却してください。期間内に返却されない場合には罰則が適用される場合があります。
- 仮ナンバーを紛失又は損傷させた場合は速やかに連絡をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1281
更新日:2025年06月05日