指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について
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指定緊急避難場所及び指定避難所の指定について(更新日:令和4年3月23日)
- はじめに
従来、切迫した災害の危険から命を守るための場所と、避難生活を送るための場所が必ずしも明確に区分されておらず、東日本大震災では被害拡大の一因となりました。
このため、災害対策基本法が改正され、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と避難生活を送るための「指定避難所」を指定することが定められました。 - 指定緊急避難場所について
「指定緊急避難場所」は、切迫した災害の危険から一時的に逃れるための場所で、災害の種類ごと指定しています。(洪水・崖崩れ、土石流及び地滑り・高潮・地震・津波・大規模な火事・内水氾濫・火山現象) - 指定避難所について
「指定避難所」は、災害によって自宅に住めなくなってしまった場合などに避難生活を送る場所です。
詳細は次のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
防災交通課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1282
更新日:2025年03月28日