児童扶養手当に関するお知らせ

更新日:2025年03月28日

ページID : 1160

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げとなります。

1.所得限度額の引上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。今回、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が次の表のとおり引き上げとなります。

全部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得)
扶養する児童等の数 収入ベース
令和6年10月分まで
収入ベース
令和6年11月分から
所得ベース
令和6年10月分まで
所得ベース
令和6年10月分まで
0 1,220,000 1,420,000 490,000 690,000
1人 1,600,000 1,900,000 870,000 1,070,000
2人 2,157,000 2,443,000 1,250,000 1,450,000
3人 2,700,000 2,986,000 1,630,000 1,830,000
4人 3,243,000 3,529,000 2,010,000 2,210,000
5人 3,763,000 4,013,000 2,390,000 2,590,000
一部支給となる所得限度額(受給資格者本人の前年所得)
扶養する児童等の数 収入ベース
令和6年10月分まで
収入ベース
令和6年11月分から
所得ベース
令和6年10月分まで
所得ベース
令和6年10月分まで
0 3,114,000 3,343,000 1,920,000 2,080,000
1人 3,650,000 3,850,000 2,300,000 2,460,000
2人 4,125,000 4,325,000 2,680,000 2,840,000
3人 4,600,000 4,800,000 3,060,000 3,220,000
4人 5,075,000 5,275,000 3,440,000 3,600,000
5人 5,550,000 5,750,000 3,820,000 3,980,000

2.第3子以降の加算額の引上げ

  • 令和6年10月分まで
    • 全部支給 6,450円
    • 一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)
  • 令和6年11月分から
    • 全部支給 10,750円
    • 一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)

令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085