令和6年10月から児童手当の制度が拡充されます。

更新日:2025年03月28日

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制度改正の概要

(制度改正後の初回支給は令和6年12月です。)

  • 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  • 所得制限の撤廃第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
  • 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  • 支給回数を年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更
制度改正の概要一覧
  拡充前(令和6年9月分まで) 拡充後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生(15歳到達後の最初の年度末までの児童) 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末までの児童)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額
  • 3歳未満一律:15,000円
  • 3歳~小学校終了まで
    • 第1子、第2子:10,000円
    • 第3子以降:15,000円
  • 中学生一律:10,000円
  • 所得制限以上一律:5,000円
  • 3歳未満
    • 第1子、第2子:15,000円
    • 第3子以降:30,000円
  • 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
    • 第1子、第2子:10,000円
    • 第3子以降:30,000円
第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末までの児童 22歳到達後の最初の年度末までの児童(補足)
(進学か否かにかかわらず、親等の経済的負担がある場合はカウント対象になります)
支払期日 3回(2月、6月、10月)(各前月までの4か月分を支給) 6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支給)

(例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
 → 20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085