訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
ページID : 1350
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月1日より訪問介護の生活援助のサービス提供回数が、厚生労働大臣が定める回数を超える場合は、当該利用者に係る居宅サービス計画書を保険者である市町村に届出することが義務化されました。
1 届出対象
厚生労働大臣が定める回数
生活援助が中心である訪問介護サービスが、1月につき次の回数を超えるもの。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
厚生労働大臣が定める回数
生活援助が中心である訪問介護サービスが、1月につき次の回数を超えるもの。
(注意)身体介護が混在するサービスは除きます。
2 提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- 居宅サービス計画書(第1表~第7表)
- 基本情報(フェイスシート)
- 課題分析表(アセスメントシート)
(注意)提出書類は写しを提出してください。(第1表については利用者へ交付し、署名のあるもの)
3 提出期限
利用者へ居宅サービス計画を交付した月の翌月末日まで
4 提出及び問い合わせ先
森町役場 保健福祉課 介護保険係まで、郵送または直接持参してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085
更新日:2025年03月28日