介護保険利用者負担割合と区分支給限度額

更新日:2025年03月28日

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介護保険利用者負担割合

ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合は、原則としてサービスにかかった費用の一部を利用者が負担します。
利用者が負担する割合は下の表のとおりです。

介護保険利用者負担割合の詳細
負担割合 区分要件
3割

次の1,2の両方に該当する方

  1. 本人の合計所得金額が220万円以上
  2. 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上
2割

3割負担に該当しない方で、次の1,2の両方に該当する方

  1. 本人の合計所得金額が160万円以上
  2. 同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上
1割 上記以外の方
  •  (注意)第2号被保険者、住民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。
  •  (注意)「合計所得金額」の算出にかかる詳細については、保健福祉課介護保険係へお問い合わせください。

負担割合が記載された「負担割合証」は要介護(支援)認定を受けた方へのみ交付しています。サービス利用時に事業者へ提示してください。

 (注意)初めて認定を受けたときに交付し、毎年7月に更新します。(手続不要・適用期間8月~翌7月)

区分支給限度額

おもな在宅サービスでは要介護状態区分に応じて上限額が決められています。
上限の範囲内ではサービス利用料のうち上記の負担割合分を負担すればよいですが、上限を超えてサービスを利用したときは、上限を超えた分を全額自己負担することなります。

おもな在宅サービスの支給限度額(1ヶ月あたり)
要介護状態区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

サービスのなかには、区分支給限度額が適用されないサービスがあります。
適用されないサービスは以下のとおりです。

支給限度額が適用されないサービス
要支援」のサービス 「要介護」のサービス
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定介護予防福祉用具販売
  • 介護予防住宅改修費支給
  • 居宅療養管理指導
  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 特定福祉用具販売
  • 住宅改修費支給

(注意)内容によっては限度額が適用される場合もあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085