介護保険利用者負担割合と区分支給限度額
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介護保険利用者負担割合
ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合は、原則としてサービスにかかった費用の一部を利用者が負担します。
利用者が負担する割合は下の表のとおりです。
負担割合 | 区分要件 |
---|---|
3割 |
次の1,2の両方に該当する方
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2割 |
3割負担に該当しない方で、次の1,2の両方に該当する方
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1割 | 上記以外の方 |
- (注意)第2号被保険者、住民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。
- (注意)「合計所得金額」の算出にかかる詳細については、保健福祉課介護保険係へお問い合わせください。
負担割合が記載された「負担割合証」は要介護(支援)認定を受けた方へのみ交付しています。サービス利用時に事業者へ提示してください。
(注意)初めて認定を受けたときに交付し、毎年7月に更新します。(手続不要・適用期間8月~翌7月)
区分支給限度額
おもな在宅サービスでは要介護状態区分に応じて上限額が決められています。
上限の範囲内ではサービス利用料のうち上記の負担割合分を負担すればよいですが、上限を超えてサービスを利用したときは、上限を超えた分を全額自己負担することなります。
要介護状態区分 | 支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
サービスのなかには、区分支給限度額が適用されないサービスがあります。
適用されないサービスは以下のとおりです。
「要支援」のサービス | 「要介護」のサービス |
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(注意)内容によっては限度額が適用される場合もあります。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085
更新日:2025年03月28日