後期高齢者医療保険料について

更新日:2025年03月28日

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後期高齢者医療保険料の計算方法

保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。

年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。

 

年間保険料の計算方法(令和6年度)

均等割(1人当たりの額) 52,953円

所得割(本人の所得に応じた額) (所得-基礎控除額(43万円))×11.79%

1年間の保険料 均等割+所得割(100円未満切り捨て)

※保険料の限度額は80万円

 

保険料の軽減

1 所得に応じた軽減

世帯の所得に応じて、3段階の「均等割」の軽減があります。

(1)所得が【43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯

7割軽減(52,953円→15,885円)

(2)所得が【43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯

5割軽減(52,953円→26,476円)

(3)所得が【43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)】以下の世帯

2割軽減(52,953円→42,362円)

※軽減は同じ世帯の被保険者全員と世帯主(被保険者以外の場合も含む)の所得の合計で判定します。

※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。

 

2 会社の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入するまで会社の健康保険などの被扶養者だった方は、特別措置として、加入から2年間は下記の金額になります。

均等割 5割軽減(52,953円→26,476円)

所得割 かかりません

※均等割の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が優先されます。

 

保険料の納め方「特別徴収」

「特別徴収」は、年金からの天引きです。

4月、6月、8月の年金からは「仮徴収」として、10月、12月、2月の年金からは「本徴収」として、年度分保険料を6回に分けて年金から引かれます。

「仮徴収」で引かれる額は、基本的にその年の2月の年金から引かれた額と同じ額です。(変更になる場合は、通知書を郵送します。)

「本徴収」で引かれる額は、6月に通知書を郵送してお知らせします。

 

保険料は、原則特別徴収となりますが、年金額が 年間18万円以下の方や、介護保険料と後期高齢者医療保険料をあわせて年金額の半分以上になる場合は、普通徴収となります。

役場へ申し出をすることで、「特別徴収」をやめて、「口座振替」にすることもできます。

 

保険料の納め方「普通徴収」

普通徴収は、納付書でコンビニや金融機関窓口で納付していただきます。

口座振替も可能です。

普通徴収のときは、6月に納付書を送付します。

年度分保険料を6月から2月までの9期に分けていますので、コンビニや金融機関窓口で納付してください。

口座振替の方も、6月に通知書を送付します。

口座振替は、6月から2月の各月末日(休日のときは翌営業日)に引き落としとなります。

 

※ご注意ください※

・「特別徴収」から「口座振替」に切り替わる時期は、申し出の時期によって異なります。

・国民健康保険税を口座振替で納めていた方も、口座振替は自動継続されませんので、改めて手続きが必要です。

 

○保険料、軽減等のさらにくわしい内容については、下記のリーフレットや北海道後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

 

リーフレットはこちら↓

後期高齢者医療制度リーフレット(PDFファイル:2.2MB)

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085