国民健康保険の届出について
加入・脱退をするときの届出
国保に入るときや、やめるとき、また家族に異動があったときは、世帯主は14日以内に国保の窓口に届け出をしてください。
なお、窓口で直接届出ができない場合、下記異動届を利用し郵送によるお手続きも可能です。
(※郵送によるお手続きの際も「手続きに必要なもの」の添付が必要になります。)
加入・脱退等の手続きに必要なもの
加入するとき(例:転入、出生、社会保険の資格喪失など)
・マイナンバーカード
・社会保険の喪失証明書(転入・出生のときは不要)
脱退するとき(例:転出、死亡、社会保険の加入など)
・マイナンバーカード
・社会保険等に加入したことがわかる書類(転出・死亡のときは不要)
住所、氏名、世帯主などが変わったとき
・マイナンバーカード
※国保の手続きの前に、戸籍や住民票に関わる届出が必要です。
修学などのため、子どもが他の市区町村に住むとき
・マイナンバーカード
・在学証明書
交通事故や第三者による行為により受診したときの届出
交通事故や傷害事件など第三者(加害者)の行為により、ケガや病気をした場合、国保を使って治療を受けることができます。
ただし、別途手続きが必要になりますので、必ず国保の窓口へ届出をしてください
※交通事故で国保を使ったときは 必ず国保の窓口に届出をしなければなりません。この届出を怠ると保険給付を停止することがあります。
※交通事故など第三者の行為が原因の医療費は、本来ならば加害者が負担すべきものです。一時的に一部を国保が立て替えますが、後で加害者に請求します。
もしも交通事故にあったら
落ち着いて行動することが大切です。 加害者や事故状況の確認、医師の診断は何よりも優先してください。
また、日頃から交通事故にあったらどうしたらいいか家族と話し合っておくとよいでしょう。
1 警察へ届ける
事故を起した場合、運転者(加害者、被害者共に)には警察に報告する義務がありますが、特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です。また、早めに自動車安全運転センターから、交通事故証明書の交付を受けましょう。
2 相手を確認する
【確認する内容例】
・加害者の住所、氏名、連絡先
・加害者の自賠責保険、自動車保険(任意保険)の会社名、証明書番号など
・加害者の自動車登録ナンバー
・加害者の勤務先と雇主の住所、氏名、連絡先
3 事故の証人を確保する
事故の当事者以外の意見は万が一、相手方とのトラブルになった際などに効果があります。
もし、通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日、必要ならば証人になってくれるように頼んでおくことも必要です。
4 自分でも確認して、記録を取っておく
記憶は薄れることがあるため、できるなら事故直後の記憶が鮮明なうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残しておくことも重要です。
5 医師の診断を受ける
その場では軽症だと思っても、あとで意外とケガが重かったという例もあります。
速やかに医師の診断を受けましょう。
6 国保の窓口へ被害届を届け出る
交通事故で国保を使ったときは、国保の窓口に届け出てください。
※国保へ届ける前に、加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませてしまうと、あとで加害者に請求できなくなります。
国保の損失になるだけでなく、被害者自身にも思いがけない負担がかかる場合がありますので、示談の前に、必ず国保の窓口に相談しましょう。
交通事故等の届出に必要なもの
・第三者行為による被害届
・交通事故証明書
・マイナンバーカード など
※詳しくは国保の窓口へ、一度ご連絡ください。
医療費が高額になったときは
高額療養費の支給申請が必要です。対象になった方には通知書(はがき)を送付いたします。
申請期間 | 通知書を受け取った日から2年以内 |
申請用紙 | 役場窓口に用意してあります |
必要書類等 | 通知書(はがき)、領収書、マイナンバーカード、世帯主名義の通帳(初回のみ) |
給付内容 | 同月内で自己負担分が限度額を超えた額を、原則口座振込にて給付 |
申請人 | 加入世帯の世帯主(世帯員の代理申請可) |
負担限度額について
限度額は世帯の課税状況によって変わります。
●70歳未満の場合
3回目まで | |
区分ア (所得901万円超) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
区分イ (所得600万円超~901万円以下) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
区分ウ (所得210万円超~600万円以下) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
区分エ (所得210万円以下) |
57,600円 |
区分オ (住民税非課税世帯) |
35,400円 |
4回目以降(多数該当) | |
区分ア | 140,100円 |
区分イ | 93,000円 |
区分ウ | 44,400円 |
区分エ | 44,400円 |
区分オ | 24,600円 |
※過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降 |
●70歳以上75歳未満の場合
外来のみ | |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 【4回目以降 140,100円】 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 【4回目以降 93,000円】 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 【4回目以降 44,400円】 |
一般 (課税所得145万円未満等) |
18,000円 |
低所得者2 | 8,000円 |
低所得者1(所得0円) | 8,000円 |
外来+入院 | |
現役並み所得者3 | 「外来のみ」と同じ |
現役並み所得者2 | 「外来のみ」と同じ |
現役並み所得者1 | 「外来のみ」と同じ |
一般 |
57,600円 【4回目以降 44,400円】 |
低所得者2 | 24,600円 |
低所得者1 | 15,000円 |
○マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
○マイナ保険証を利用していない方は、事前に認定証の発行申請が必要です。
国保の窓口へ申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085
更新日:2025年09月03日