森町医療助成制度について
森町では、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的に、北海道の補助を受けながら、重度心身障がい者・ひとり親家庭等・18歳年度末までの子どもを対象に、健康保険が適用される医療費自己負担額(入院時食事療養費を除く)の一部を助成しています。
助成を受けるためには申請が必要ですので、対象となる場合は忘れずに申請してください。
医療助成制度の概要
重度心身障がい者医療費助成制度
助成対象者 | |
・身体障害者手帳 1級~3級 の所持者 ※3級は内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・肝臓・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能の障害)の方 |
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・療育手帳 A の所持者 | |
・精神障害者福祉手帳 1級 の所持者 |
助成内容 |
・入院、通院、歯科、調剤 (精神障害者福祉手帳の1級の方は通院のみ) ※助成には所得制限があります。 |
助成後の自己負担額 | |
・0歳~18歳年度末までの受給者 |
医療費自己負担額 全額助成 |
・町民税非課税世帯 (0歳~18歳年度末までの受給者を除く) |
初診時のみ自己負担額あり (医科580円、歯科510円、柔道整復師270円) |
・町民税課税世帯 (0歳~18歳年度末までの受給者を除く) |
医療費総額の1割を自己負担 |
自己負担月額の上限 | |
通院 |
18,000円 (年間 144,000円) |
入院 |
57,600円 (12ヶ月以内4回目以降 44,400円) |
ひとり親家庭等医療費助成制度
助成対象者 |
・ひとり親家庭の20歳未満の子とその親 |
・配偶者に一定の重度障害がある場合の20歳未満の子とその親 |
・両親の死亡などにより他の家庭で扶養されている20歳未満の子 |
助成内容 |
・入院、通院、歯科、調剤(親は入院のみ) ※助成には所得制限があります。 |
助成後の自己負担額 | |
・0歳~18歳年度末までの受給者 |
医療費自己負担額 全額助成 |
・町民税非課税世帯 (0歳~18歳年度末までの受給者を除く) |
初診時のみ自己負担額あり (医科580円、歯科510円、柔道整復師270円) |
・町民税課税世帯 (0歳~18歳年度末までの受給者を除く) |
医療費総額の1割を自己負担 |
※「重度心身障がい者医療助成制度」と同じ |
自己負担月額の上限 | |
通院 |
18,000円 (年間 144,000円) |
入院 |
57,600円 (12ヶ月以内4回目以降 44,400円) |
※「重度心身障がい者医療助成制度」と同じ |
子ども医療費助成制度
助成対象者 |
・18歳年度末までの子ども |
助成内容 |
・入院、通院、歯科、調剤 ※所得制限はありません。 |
助成内容 |
医療費自己負担額 全額助成 |
※18歳年度末とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
各制度の受給者証について
すでに認定を受けられている方には、各制度の受給者証をお渡ししています。
基本的には、毎年8月に更新となり、受給者証の有効期限は『8月1日~翌年7月31日』となりますが、年齢等の条件により終期が異なっている場合があります。(助成期間満了の方を除く)
いずれの場合も終期前に新しい受給者証を郵送します。
ご不明な場合はお問合せください。
※受給者証を紛失、破損、汚損等したときは、再発行が可能です。
受給者証の使用可能範囲について
北海道内の医療機関受診時に窓口へ提出することで助成を受けられます。
受診の際や、お出かけの際は受給者証を忘れずにお持ちください。
北海道外で受診した時
北海道外では、上記の受給者証は使用することはできませんが、申請により償還払い(後日振込による返還)を行います。
北海道外で受診の際は、助成が適用されない自己負担額をお支払いいただき、下記により申請をお願いします。
申請窓口 |
・森町役場 保健福祉子育て課国保児童係 |
・森町役場砂原支所 町民福祉課福祉保険係 |
申請に必要なもの | |
・受診された方の医療助成受給者証 | |
・受診された方の医療保険被保険者資格がわかるもの | |
・受診された方のマイナンバーがわかるもの (ひとり親家庭等医療、子ども医療の場合は、父母や保護者のものも必要です。) |
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・医療機関を受診したときの領収書(薬局分があれば薬局分も) | |
・印鑑(スタンプ印不可) | |
・下記の方の名義の口座番号がわかるもの | |
重度心身障がい者医療助成のとき | 対象者本人 |
ひとり親家庭等医療助成のとき | 父、母等の保護者 |
子ども医療助成のとき | 保護者 |
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉子育て課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1085
更新日:2025年09月03日