一定面積以上の土地取引には届け出が必要です!(国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について)

更新日:2025年07月10日

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一定面積以上の土地取引には届け出が必要です!

土利用計画法に規定する一定面積以上の土地取引を行ったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び取引価格等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。

※令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になりました。


変更内容

・「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除します。

・「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除します。

・「国籍」を記載項目に追加します。

・提出部数を「3部」から「1部」に変更します。

・届出方法として、電子メールでの提出を可能とします。

     ※電子メールでの提出を希望される方は森町企画振興課までお問い合わせください。

・海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。


 

届出書類

各1部ご用意ください。(添付書類を含みます。)

(記載例)土地売買等届出書_記載例(PDFファイル:944.3KB)

提出先

送付先

郵便番号049-2393

北海道茅部郡森町字御幸町144番地1
森町役場企画振興課計画振興係

電話番号 01374-7-1283

ファックス

01374-2-3244

留意事項

  • 一定面積以上とは、市街化区域2,000平方メートル以上(森町では該当ありません)、市街化区域以外の都市計画区域5,000平方メートル以上、都市計画以外の区域10,000平方メートル以上となります。なお、取得する面積の合計が一定面積以上となる一団の土地の一部を取得する場合にも届出が必要です。

 

  • 対象となる土地取引は、所有権、地上権、賃借権、又はこれらの権利の取得を目的とする権利の移転又は設定について、対価をもって契約する場合となります。
売買(共有持分の譲渡、営業譲渡等)、譲渡担保、代物弁済、代物弁済予約、交換、形成権の譲渡(予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡等)、現物出資、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約、停止条件付き契約

 

  • 当事者の一方又は双方が、国・地方公共団体・その他の政令で定める法人である場合や、滞納処分等の競売、農地法の第3条第1項の許可を受けることを要する場合など国土利用計画法の適用除外規定に該当する場合は、届出不要となります。

 

  • 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6ヶ月以下の懲役又は100万以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも届出書の提出にご協力をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

企画振興課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1283