森町犯罪被害者等支援条例の制定について
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ある日突然犯罪に巻き込まれ、思いもよらず犯罪被害者やその家族になりうるおそれがあります。その方たちは、犯罪等の被害だけにとどまらず、精神的負担や経済的負担など様々な問題を抱えることも少なくありません。
町では、犯罪被害者やその家族が一日でも早く平穏な日常生活を取り戻すことができるよう支援するため、「森町犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年9月2日施行)
主な支援の内容
- 相談および情報の提供等
犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むことができるよう、犯罪被害者等が直面している問題について相談に応じ、必要な情報の提供とともに、関係機関等との連絡調整を行います。 - 見舞金の支給
犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担軽減のため、申請に基づき次のとおり見舞金を支給します。
見舞金の種類 | 支給対象者 | 支給要件 | 支給額 |
---|---|---|---|
遺族見舞金 | 被害者遺族 | 被害者の死亡 | 30万円 |
重傷病見舞金 | 被害者本人 | 療養期間が1ヵ月以上と診断されたもの | 10万円 |
(注意)見舞金の支給には、条件があります。詳しくは、住民生活課住民年金係(電話番号:01374-7-1084)までお問い合わせください。
町民・事業者の皆様にお願い
犯罪被害を受けた方を地域で支えるためには、次の事項について、町民の皆様のご理解・ご協力が必要です。
- 犯罪被害者等の置かれている状況や心情、二次被害(風評や誹謗中傷など)防止についてのご理解、ご協力をお願いします。
- 犯罪被害者等の就労および勤務、その被害に関し事業者等が行うべき各種手続き等について十分な配慮をお願いします。
- 町が条例に基づき実施する犯罪被害者等のための施策にご協力をお願いします。
資料等
森町犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 127.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課
北海道茅部郡森町字御幸町144-1
電話番号:01374-7-1084
更新日:2025年03月28日