避難行動要支援者支援制度について

2023年3月6日

避難行動要支援者支援制度

 

避難行動要支援者支援制度」について

 高齢者や障がい者など、災害時に自ら避難することが困難な方(避難行動要支援者)を対象とする名簿(避難行動要支援者名簿)を作成し、平常時から地域の避難支援関係者に提供して、日頃の見守り活動などに活用していただくとともに、地域の助け合い(共助)によって災害時の安否確認や避難支援にも活用することで、災害時の被害を少しでも減らそうとする制度です。

 

1 避難行動要支援者

 災害が発生し、または災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが困難で特に支援を要する方のうち、次の方が名簿登載の対象者となります。

 

(1)介護保険の要介護認定者で要介護3以上である人

(2)身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1~2級の人

(3)療育手帳の交付を受け、障がいの程度がA判定の人

(4)精神障害者福祉手帳の交付を受け、障がいの程度が1~2級の人

(5)上記以外の高齢者、障がい者及び妊産婦、乳幼児のいる世帯のうち本人等から申し出のあった人で避難支援等が必要と認められる人

 

※上記対象者に避難行動要支援者名簿、個別避難計画の情報を避難を支援してくれる方に提供してもいいか役場から同意書を送付します。

 避難行動要支援者の対象なのに役場から通知が来ないという方は、防災交通課までご連絡ください。

 

※「町のひとり暮らし高齢者等緊急通報システム端末設置者」と「70歳以上のひとり暮らし及び70歳以上のみの世帯」は令和4年度より対象要件から外れます。

 

※現在、避難行動要支援者名簿の整理をしております。

「70歳以上であること」など避難能力に着目しない要件を用いて名簿を作成していたため、避難行動要支援者の要件に該当しない方も名簿に記載されていることが考えられます。

避難行動要支援者の対象になるか確認の通知がきましたらご対応のほどよろしくお願い致します。

 

2 避難行動要支援者名簿

 災害時において、避難の際に支援を必要とする方の名簿を作成します。

 名簿は、自主防災組織や町内会、消防、警察、民生委員、社会福祉協議会等(避難支援者)に名簿情報を提供するため、要支援者本人の同意が必要になります。

 

3 個別避難計画

 避難行動要支援者の状況等を考え避難支援者や避難方法等、具体的な支援内容を記載した避難計画を作ります。要支援者の同意を得て避難支援者等と個別避難計画の情報を共有します。

 

4 情報提供に対する同意について

 災害時において、避難行動要支援者の生命または身体を保護するために必要と認める場合、同意の有無に関わらず、すべての避難行動要支援者の情報を避難支援関係者へ提供します。

 

5 長期入院・入所中の方

 生活の基盤が自宅にある方を対象としています。長期入院・入所中の方は病院・施設で避難支援が行われるため名簿には掲載いたしません。

 

制度のお知らせ(リーフレット).pdf(1MB)

お問い合わせ

防災交通課
電話:01374-7-1282