津波災害警戒区域の指定について
北海道は、令和3年10月、「津波防災地域づくりに関する法律(以下「津波法」という。)」に基づき、「津波災害警戒区域」を森町内に指定しました。
津波災害警戒区域とは
津波が発生した場合に、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがある区域で、この区域における津波災害を防止するために「警戒避難体制を特に整備すべき」として指定された区域のことです。
この「津波災害警戒区域」は、令和3年7月に北海道が公表した「津波浸水想定区域(津波法第8条第1項)」を基本とし、その浸水区域と基準水位(津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際の水位上昇を加えた水位です。)を示したものです。
津波災害警戒区域の指定について(北海道HP)(外部サイトへリンク)
道内の津波災害警戒区域の指定状況、津波災害警戒区域の指定に関するQ&Aなど
森町の津波災害警戒区域
津波災害警戒区域の指定の公示に係る図書(津波災害警戒区域_区域図(pdf))をダウンロードできます。区域図では、津波災害警戒区域および地点毎の「基準水位」を確認することができます。
基準水位とは
津波災害警戒区域の指定に伴い、「基準水位」が公表されました。
「基準水位」とは、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際のせり上がり高さを加えた水位です。(下図参照)
この水位の公表により、避難すべき場所の高さが明確になりました。
町が作成した「津波ハザードマップ(2022年保存版)」は、この「基準水位」をもとに作成しています。
「基準水位」は地面から水面までの高さで表示されます。(標高や海抜とは異なりますので、ご注意ください)
「基準水位」のイメージ図(10メートル四方のメッシュで表示されます)
「浸水深」と「基準水位」の違い
津波災害警戒区域指定後の取り組み
・地域防災計画への津波警戒避難体制(避難施設、避難経路、津波避難訓練、情報伝達等)に関する事項の記載が義務付けられます。
・津波ハザードマップの作成・周知(津波に関する情報の伝達方法・避難施設・避難場所、避難路・避難経路等を記載)が義務付けられます。
・警戒区域内に位置する、病院、学校、幼稚園、高齢者施設や福祉施設などの要配慮者利用施設の所有者・管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられます。
・「宅地建物取引業法」により、宅地建物取引業者は、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明することが義務付けられます。