古い規格の消火器をお持ちではありませんか

2022年1月3日

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等(一般の住宅には義務はありません)で、型式が失効している消火器(※1)を継続的に設置できる期間は、2021年(令和3年)12月31日で終了します。2022年(令和4年)1月1日以降は型式が失効した消火器を設置・使用することができませんのでご注意ください。

 

(※1)「型式が失効した消火器」とは?

1 製造年が2012年(平成24年)以降のものは型式が失効する消火器ではありません。製造年が2011年(平成23年)以前のものは以下の2の内容を確認してください。
2 下の図に示す通り、適応火災の表示が「普通・油・電気」と文字で表示されていたら、型式が失効した消火器です。新規格は適応表示が「イラスト」で表示されています。

 

新旧消火器マーク

 

型式が失効した消火器を設置されている場合

型式が失効した消火器は消防用設備として認められず、設置・使用することはできませんので、新規格の消火器と交換してください。

 

古い消火器を処分するときは

森町では消火器をごみとして捨てることはできません(町で収集しません)
消火器を購入した販売店や取扱業者、処理業者へ処分について相談してください。

 

お問い合わせ

森町消防本部
予防課
電話:01374-2-2125
ファクシミリ:01374-2-5743