小規模飲食店 消火器義務化スタート
森町消防本部からのお知らせ
令和元年10月1日から、火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました。 |
2016年の糸魚川市大規模火災を受けて、消防法施行令が改正され2019年(令和元年)10月1日から火を使用する全ての飲食店に消火器具の設置が必要となりました。
現在、飲食店等については延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていますが、消防法の改正により、延べ面積150平方メートル未満の小規模な飲食店等についても、消火器具の設置が必要となる場合があります。
○根拠となる法令・・・【森町火災予防条例より抜粋】
第35条 次に掲げる防火対象物には、令別表第2においてその消火に適用するものとされる消火器又は簡易消火用具を当該防火対象物の階ごとに、その各部分から1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。
第35条第1項(2) 令別表第1(3)項(消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する防火対象物を除く。※)、(5)項、(12)項及び(13)項イに掲げる防火対象物のうち、主要構造部が木造で延べ面積が100平方メートル以上のもの。
と定められています。 |
◇新たに消火器具の設置が必要な飲食店等◇
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項および(16)項に掲げる防火対象物内に存する(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備または器具を設けたものが追加されます。
(※防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)
※IHコンロは設置義務の対象外となります。
※防火上有効な措置として総務省令で定める措置として
1 「調理油過熱防止装置」
鍋等の過度な温度上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置。
「Psマーク」や「Siセンサー」マークが付いています。
2 「自動消火装置」
厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射して火を消す装置。
3 「圧力感知安全装置」
過熱等によりカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置。
改正された政令および運用については、下記の通知をご覧ください。
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)改正通知(242KB)
消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知) 改正通知(113KB)
設置後は点検・報告を! |
設置が義務付けられた消火器具は、点検し1年以内に所定の様式により管轄の消防署へ報告しなければなりません。
消火器の点検・報告には「消火器点検アプリ」を活用する方法もあります。
「App Store」や「Google play」で「消火器点検アプリ」と検索して下さい。