消防設備士免状を所有されているすべての方へ

2019年5月9日
消防設備士免状を所有されているすべての方へ

 

   消防法では、消防用設備等が適正に設置、維持管理されるように、一定の消防用設備等については消防設備士が工事又は整備を行うこと、また、消防用設備等の工事又は整備の業務に従事しているか否かにかかわらず、べての消防設備士が消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けることを義務付けています。

 

 

消防庁HP掲載文.pdf(165KB)

 

  

 

【関係法令】

消防法第17条の10

 消防設備士は、総務省令で定めるところにより、都道府県知事(総務大臣が指定する 市町村長その他の機関を含む。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けなければならない。

 

消防法施行規則33条の17

 消防設備士は、免状の交付を受けた日以後における最初の四月一日から二年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。

 

2 前項の消防設備士は、同項の講習を受けた日以後における最初の四月一日から五年以内に法第十七条の十に規定する講習を受けなければならない。当該講習を受けた日以降においても同様とする。

 

3 (略)

 

 

 

 

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森町消防本部
予防課
電話:01374-2-2125