社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

2022年10月5日

平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。
これにより、町民の皆様一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が平成27年10月に通知され、平成28年1月からは、社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されます。

 

マイナンバーとは?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つがあげられます。

 

  1. 手続きが正確で早くなる(行政の効率化)
    行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。
  2. 面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)
    申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。
  3. 給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)
    行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

 

マイナンバーの利用場面について

マイナンバーが導入されると、年金、雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告等の税の手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

マイナンバー制度の詳細

制度の詳細や最新情報については、下記のホームページをご覧ください。
マイナンバー(個人番号)制度|デジタル庁 (digital.go.jp) (外部サイト)

 

特定個人情報保護評価書の公表について

特定個人情報とはマイナンバーをその内容に含む個人情報のことです。この情報を電子ファイルとして地方公共団体が保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずる旨を宣言することが、マイナンバー法によって義務付けられています。
そこで森町において対象となった事務の特定個人情報保護評価を実施し、その結果を次のサイトにより公表します。

外部サイト マイナンバー保護評価Web

なお、独自利用事務について保護評価Webで公表している評価書のほか、関連書類を以下に掲示します。

医療助成に関する事務基礎項目評価書(130KB)

委員会規則第4条第1項に基づく届出書-子どもの医療費助成に関する事務(173KB)

委員会規則第4条第1項に基づく届出書-重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(169KB)

委員会規則第4条第1項に基づく届出書-ひとり親等の医療費助成に関する事務(175KB)

委員会規則第4条第1項に基づく届出書-重度心身障害者等の医療費助成に関する事務(325KB)

委員会規則第4条第1項に基づく届出書-ひとり親等の医療費助成に関する事務(315KB)

根拠規範

森町子ども医療費助成に関する条例
森町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例

 

詳しくは、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
http://www.ppc.go.jp/ (外部サイト)

お問い合わせ

総務課
行革DX推進係
電話:01374-7-1281