マイナ保険証をご利用ください

2024年2月26日

令和5年12 月 27 日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、

令和6年 12 月2日から現行の健康保険証は発行されないこととなりました。


マイナ保険証には、以下の3つのメリットがありますので、12 月の円滑な施行に向けて、ぜひ皆様も 1 度使ってみていただきたいと思います。

保険証登録がまだの方もマイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際にその場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。

 


【マイナ保険証のメリット1 】

 マイナ保険証を利用することで毎回医療費を20 円節約でき、自己負担も減る

 

 

【マイナ保険証のメリット2 】

 よりよい医療が受けられる

 ※過去のお薬情報や健康診断の結果を確認し、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てたり、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうことができます。

 

 

【マイナ保険証のメリット3 】

 手続きなしで高額医療の限度額を超えた支払いを免除される

 ※限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 

 

 

 

マイナ保険証のメリット等については、以下のデジタル広告コンテンツやパンフレットもぜひご覧ください。

 

 

 マイナンバーカード「いま」と「これから」 (youtube.com)
 

 

マイナ保険証をご利用ください.pdf(440KB)

 

 


(注)なお、現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります。
・本年 12 月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます.

 (マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)

・本年 12 月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、 12 月2日以降、最長1年間(来年12 月1日まで)使用可能です。
 

お問い合わせ

保健福祉課
国保係
電話:01374-7-1085