越境した木の枝の切除に関する民法233条の改正について

2023年9月19日

 これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、原則として木の所有者以外の人が木の剪定や伐採をすることができませんでした。

 令和5年4月1日から民法233条が改正され、越境された所有者は、木の所有者に枝を切除してもらう原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、自ら枝を切除できるようになりました。

 

1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内(事案によりますが、基本2週間程度)に切除しないとき

2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

3 急迫の事情があるとき

 

 なお、森町では法的に切除可能かどうか判断はしかねますので、事前に弁護士や司法書士等にご相談ください。

 森町では、法律相談や弁護士会無料相談なども開催しておりますので、ご活用ください。

 

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関連資料 越境された土地所有者による枝切りについてPDFリンク

令和3年民法・不動産登記法改正、相続時国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

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