広げよう!子どもの虐待防止

2023年11月1日

 

子どもの虐待は、どの家庭でも起こりうる身近な問題です。

子どもの虐待とは、保護者(親または養育者)が、子どもの心や体を傷つけ、子どもの健やかな発育や発達に悪い影響を与えることを指し、以下4種類に分類されます。

 

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、

縄などにより一室に拘束する など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器をを触る又は触らせる、ポルノグラフィティの被写体にする

など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、

重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう

(ドメスティックバイオレンス:DV)、きょうだいに虐待行為を行う など

 

 

しつけと体罰について

子どもの大切ないのちが「しつけ」と称した暴力・虐待等で失われることがないように、令和元(2019)年6月に成立した児童福祉法等の改正法において、体罰が許されないものであることが法定化され、令和2(2020)年4月1日から施行されました。

体罰等によらない子育てを推進するため、子育て中の保護者に対する支援も含めて社会全体で取り組んでいきましょう。

厚生労働省 体罰等によらない子育てを広げよう! パンフレット.pdf(2MB)

厚生労働省 体罰等によらない子育てを広げよう! リーフレット.pdf(1MB)

 

体罰等によらない子育てについて 【厚生労働省】 (mhlw.go.jp)

 

 

通告義務について

児童福祉法第25条の規定に基づき、虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合、すべての国民に通告する義務が定められています。

さらに、子どもの虐待を発見しやすい立場にある人(学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師など)や団体(学校、児童福祉施設、病院など)には、より積極的な子どもの虐待の早期発見及び通告が義務付けられています。(児童虐待の防止等に関する法律第5条)

 

虐待かもと思ったら 森町相談窓口(子育て支援課)または、児童相談所虐待対応ダイヤル(通話料無料)189いちはやくへ

 児童相談所虐待対応ダイヤル「189(いちはやく)」は、すぐに児童相談所に通告・相談ができる全国共通の電話番号です。通告・相談は、匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。

 

子ども虐待とは | 子ども虐待について | オレンジリボン運動 - 子ども虐待防止 (orangeribbon.jp)

 

 

 

お問い合わせ

子育て支援課
(子ども家庭総合支援拠点)
電話:01374-7-1108