令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります
1.現況届が原則提出不要となります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するものです。
これまですべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する場合に提出が必要となります。
〇配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
〇支給要件児童の戸籍がない方
〇離婚協議中で配偶者と別居されている方
〇児童と別居されている方(児童の住所が町外の場合)
・別居している児童が中学生以下の場合
・別居している児童が高校生で、第3子以降(※)に小学生以下の児童がいる場合
※第3子以降とは高校卒業までの養育委している児童のうち3番目以降を言います。
〇受給者が児童の父母以外の方
〇その他、市区町村で提出が必要とされた方
該当する方には6月上旬に現況届を郵送しますので期日までに提出してください。期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。
2.所得上限限度額が新設されます
児童を養育している方の所得が一定(所得上限限度額)以上の場合、令和4年10月支給分(6~9月分)から児童手当や特例給付が支給されなくなります。
児童を養育している方の所得が
A(所得制限限度額)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給
A以上B(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
B以上の場合、児童手当等は支給されません(資格消滅)
所得が所得上限限度額以上になり消滅となった後、所得要件を満たした方は改めて認定請求書の提出が必要ですのでご注意ください。
所得要件を満たした場合でも認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。
認定請求が必要な場合
・所得額が所得上限限度額以上となり消滅となったが、その後所得の更正により所得額が所得上限限度額未満となった場合
・次年度所得額が確定し所得額が所得上限限度額未満となった場合
A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額【新設】 | |||
扶養親族 の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002.1 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1042.1 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
3.新たに変更届の提出が必要となる場合について
・認定請求時又は現況確認時(毎年6月1日)から被用者(厚生年金に加入)又は被用者等でない者(国民年金に加入している場合や未加入の場合)の種別が変更となった場合
(被用者として別の会社に転職した場合は除く)
・他市町村に住所を有する配偶者が住所、氏名を変更した場合
・配偶者と離婚協議中であり、同居父母と認定されたもので、その後離婚が成立した場合
お問合せ先 役場子育て支援課子育て支援係 ☏7-1108
支所町民福祉課町民係 ☏8-3111