令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!

2021年7月8日

今までの特定商取引法は、注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送付された商品について、消費者は、その商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、その商品を処分することはできませんでしたが、今回の改正により、消費者は直ちに処分することができるようになりました。

なお、令和3年7月5日までは改正前の法律が適用されるので、令和3年7月5日までに届いた商品は使用せずに保管し、14日間経過してから処分するようにしてください。

また、一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、消費者が開封や処分しても、金銭の支払いは不要です。事業者からの金銭の支払いを請求されても応じないようにしましょう。

 

【消費者庁HP】令和3年特定商取引法・預託法の改正について

 

困ったときは一人で悩まずに、「消費者ホットライン」にご相談ください。
身近な消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内します。
消費者ホットライン (局番なし)188

お問い合わせ

住民生活課
電話:01374-7-1084