マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3(2021)年3月からマイナンバーカードが健康保険証として順次利用できるようになります。
令和2(2020)年度から医療機関や薬局で順次必要な機器を導入し、令和3(2021)年3月の利用開始予定時には、全国の医療機関や薬局の6割程度、令和5(2023)年3月末には、おおむね全ての医療機関や薬局での導入が予定されています。
➡マイナンバーカードの健康保険証利用について.pdf(2MB)
➡マイナンバーカードの健康保険証利用について(リーフレット).pdf(2MB)
■利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前に登録が必要です。
令和2(2020)年8月7日より、マイナポータルを通じて、マイナンバーカードを利用した健康保険証利用の事前登録が開始しました。事前登録については、お持ちのスマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要です。)から行うことができます。なお、総務課情報管理係窓口及び住民生活課戸籍係窓口、支所町民福祉課町民係窓口でも事前登録が行えます。
➡マイナポータルサイトはこちら https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
■マイナンバー(12桁の数字)は使いません
マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使用されません。医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはなく、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
■マイナンバーカードを健康保険証として利用する、5つのメリット
1.健康保険証としてずっと使える
就職や転職、引越しをした場合でも、保険証の切替えを待たずにマイナンバーカードで受診することができ
ます。注意:加入・喪失等に係る申請については、今まで通り必要となります。
2.医療保険の資格確認がスピーディに
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における
事務処理の効率化が進むため、お待ちいただく時間が短縮されます。
3.窓口への書類の持参が不要に
オンラインによる医療保険資格の確認により、高齢受給者証や高額療養費の限度額認定証など、医療機関窓
口に提出する書類の持参が不要になります。
4.健康管理を行う上で便利に
マイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年
秋頃予定)患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報
を確認でき るなど、より多くの情報をもとに診療や服薬管理が可能となります。
5.マイナンバーカードで医療費控除も便利に
マイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになります。(令和3(2021)年秋
頃予定)確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きができ
るようになります。
詳しくは、森町役場保健福祉課国保係 (01374-7-1085)へお問い合わせください。