自衛隊への情報提供を望まない方へ(除外申請の受付)

2025年1月14日

自衛官等募集事務について、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。森町では、令和3年度より自衛隊法施行令第120号に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。

自衛隊への情報提供を望まない方は、「自衛隊への情報提供からの除外申出書」を役場の窓口又は郵送により申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外いたします。

 

【令和7年度資料提供の対象者】

森町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、18歳及び22歳に到達する方

 18歳になる方 平成19年(2007年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日生まれ

 22歳になる方 平成15年(2003年)4月2日から平成16年(2004年)4月1日生まれ

 

【資料提供の内容】

 氏名、住所、生年月日、性別

 

【除外申請受付期間】

 期間:令和7年1月14日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで(必着)

 

【提出書類】

申請者 必要書類
対象者本人
  • 除外申出書
  • 本人確認書類
法定代理人
  • 除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類
  • 法定代理人の本人確認書類
  • 同一世帯でない場合は、対象者本人との関係がわかる書類(戸籍謄本など)

法定代理人以外の代理人  

  • 除外申出書
  • 対象者本人の本人確認書類
  • 代理人の本人確認書類
  • 委任状

※法定代理人とは、親が未成年の子に代わって手続きを行う場合や、成年後見人などの法律であらかじめ決められている代理人をいいます

 

【本人確認書類(有効期限内のもの)】

1点の提示でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証など

2点以上提示が必要なもの:預貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券など

 

※郵送の場合は本人確認書類の写しを同封してください。

※健康保険証の写しを送付する際は、保険者番号および被保険者記号・番号をマスキング(黒で塗りつぶし)してください。

※マイナンバーカード(個人番号カード)の写しを送付する際は、おもて面(顔写真のある側)の写しを同封してください。

 

【様式ダウンロード】

除外申出書(4MB)    委任状(4MB)

 

【申請の方法・提出先】

 窓口申請:森町役場または砂原支所へ本人確認書類を持参し、必要書類を提出してください。

 郵送申請:必要書類及び本人確認書類の写しを同封し、下記の宛先へ郵送してください。

      〒049-2393 茅部郡森町字御幸町144番地1 森町役場住民生活課戸籍係

 

【自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の提供について】

毎年、自衛隊職員が募集対象者へ募集案内を配布するため、自衛隊法等に基づき、自衛隊に個人情報の適切な管理の徹底を求めたうえで対象者の情報を自衛隊に提供しています。

(法制度)

 自衛官等募集事務は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。

 また、令和3年2月5日付け防衛省・総務省連名通知にて、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることは、住民基本台帳法上、特段の問題を生じないとされています。

 以上から、募集対象者へ住民基本台帳の一部を用いて自衛隊へ情報提供を行うのは、法令に基づく情報提供と解釈されます。

(個人情報保護制度上の考え方)

 令和5年4月1日施行の個人情報の保護に関する法律第69条第1項において「行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」と規定されており、上記のとおり自衛官等募集事務のための情報提供は法令に基づくため、個人情報保護法においても提供できるものと解釈されます。

 

お問い合わせ先

森町役場住民生活課戸籍係 01374 - 7 - 1084

砂原支所町民福祉課町民係 01374 - 8 - 3111