児童扶養手当に関するお知らせ

2024年10月2日

児童扶養手当に関するお知らせ

令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げとなります。

 

1.所得限度額の引上げ

 児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。今回、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額が次の表のとおり引き上げとなります。

全部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

一部支給となる所得限度額

(受給資格者本人の前年所得)

扶養する児童等の数

収入ベース

所得ベース

収入ベース

所得ベース

R6.10月分まで

R6.11月分から

R6.10月分まで

R6.11月分から

R6.10月分まで

R6.11月分から

R6.10月分まで

R6.11月分から

0

1,220,000

1,420,000

490,000

690,000

3,114,000

3,343,000

1,920,000

2,080,000

1人

1,600,000

1,900,000

870,000

1,070,000

3,650,000

3,850,000

2,300,000

2,460,000

2人

2,157,000

2,443,000

1,250,000

1,450,000

4,125,000

4,325,000

2,680,000

2,840,000

3人

2,700,000

2,986,000

1,630,000

1,830,000

4,600,000

4,800,000

3,060,000

3,220,000

4人

3,243,000

3,529,000

2,010,000

2,210,000

5,075,000

5,275,000

3,440,000

3,600,000

5人

3,763,000

4,013,000

2,390,000

2,590,000

5,550,000

5,750,000

3,820,000

3,980,000

                                                       

                                               

                                                         

                                                 

                                              

                                               

                                              

                                               

                                              

                                               

                                              

                                               

                                        

                                             

                                                                                                       

                                                      

                                                  

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

2.第3子以降の加算額の引上げ

R6.10月分まで  全部支給 6,450円 一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます)

R6.11月分から  全部支給 10,750円 一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)

 

令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。

お問い合わせ

子育て支援課
子育て支援係
電話:01374-7-1108