令和6年10月児童手当制度拡充に伴う申請について
令和6年10月児童手当制度拡充に伴う申請について
制度改正の概要
(1)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更
申請受付期間
令和6年9月2日(月)~令和7年3月31日(月)
◎令和6年10月31日(木)までに受付した場合
→令和6年10月分の手当から拡充分の受給が開始となります。令和6年12月13日(金)に令和6年10月・11月の2か月分を支給します。
◎令和6年11月1日(金)から令和7年3月31日(月)までに受付した場合
→令和6年10月分の手当から拡充分の受給が開始されますが、支給は令和7年1月以降となります。
◎令和7年4月以降に申請した場合
→令和6年10月に遡及せず、申請した翌月分の手当から拡充分の受給開始となります。
申請が必要な方
※勤務先から児童手当を受給することができる公務員の方は勤務先にご確認ください。
(ア)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、支給対象外となっている方
(イ)高校生年代の児童のみを養育している方
【申請に必要なもの】
・児童手当認定請求書 認定請求書.pdf(344KB)認定請求書(記載例).pdf(359KB)
・請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し
・請求者の健康保険証の写し
・請求者・配偶者の個人番号が確認できるもの
(ウ)児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している方
【申請に必要なもの】
・児童手当額改定請求書 額改定請求書.pdf(184KB)額改定請求書(記載例).pdf(225KB)
・受給者の健康保険証の写し(3歳未満の児童がいる場合のみ提出が必要です。)
(エ)児童手当を受給しており、養育している大学生年代の子を含めると、3人以上の子を養育している方
【申請に必要なもの】
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・大学生年代の子の個人番号が確認できるもの
◇該当する方のみ必要なもの
〇(ア)(イ)(ウ)(エ)のうち、養育している高校生年代までの児童と別居している場合
・別居監護申立書 別居監護申立書.pdf(60KB)別居監護申立書 (記載例).pdf(104KB)
・別居している児童の個人番号が確認できるもの
〇(ア)(イ)(ウ)のうち、養育している大学生年代の子を含めると、3人以上の子を養育している場合
・監護相当・生計費の負担についての確認書 監護相当・生計費の負担についての確認書.pdf(115KB)監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例).pdf(115KB)
・大学生年代の子の個人番号が確認できるもの
申請が不要な方
※新たに追加する児童等がいる場合には申請が必要となります。
(オ)現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
(カ)現在特例給付を受給している方
令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。
(キ)児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。
提出の方法
必要事項を漏れなく記入し、必要書類等をお持ちのうえ、担当部署まで手続きにお越しください。
申請が必要と思われる方へのご案内
住民記録をもとに抽出した高校生年代の児童がいる世帯と、受給者又は配偶者の所得が所得上限限度額以上であるため受給資格が消滅している方を対象に、森町から8月中に順次「児童手当の制度改正に伴う手続きのご案内」を発送していますので、必要書類等をお持ちの上、手続きにお越しください。なお、すでに森町外へ転出した方や、受給者の所得更正等によりすでに手当の受給を再開している方は、送付対象に含まれていません。
担当部署及び連絡先
担当窓口 | 電話番号(01374) | 所在地 |
森町役場 子育て支援課子育て支援係 | 7-1108 | 〒049-2393 北海道茅部郡森町字御幸町144番地1(本庁舎 本棟1階) |
森町砂原支所 町民福祉課町民係 | 8-3111 | 〒049-2222 北海道茅部郡森町字砂原1丁目43番地4 |
※請求者(受給資格者)…父母のうち、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)が請求者(受給資格者)となります。
※高校生年代・・・15歳到達後最初の年度末を経過した後18歳到達後の最初の年度末までの子
※大学生年代・・・18歳到達後最初の年度末を経過した後22歳到達後の最初の年度末までの子