令和6年10月から児童手当の制度が拡充されます。
2024年8月2日
令和6年10月から児童手当の制度が拡充されます。
(制度改正後の初回支給は令和6年12月です。)
制度改正の概要
(1)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(2)所得制限の撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更
拡充前(令和6年9月分まで) |
拡充後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学生(15歳到達後の最初の年度末までの児童) | 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末までの児童) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
・3歳未満 一律:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3 子以降:15,000円 ・中学生 一律:10,000円 ・所得制限以上 一律:5,000円 |
・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |
22歳到達後の最初の年度末までの児童(※) (進学か否かにかかわらず、親等の経済的負担がある場合はカウント対象になります) |
支払期日 | 3回(2月、6月、10月)(各前月までの4か月分を支給) | 6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支給) |
※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合
→20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。
申請については、詳細が決まり次第、広報・ホームページ等でお知らせいたします。
お問い合わせ
子育て支援課
子育て支援係
電話:01374-7-1108