令和6年10月から児童手当の制度が拡充されます。

2024年8月2日

令和6年10月から児童手当の制度が拡充されます。

(制度改正後の初回支給は令和6年12月です。)

 

制度改正の概要

(1)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長

(2)所得制限の撤廃

(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額

(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長

(5)支給回数を年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更

 

拡充前(令和6年9月分まで)            

拡充後(令和6年10月分から)            
支給対象     中学生(15歳到達後の最初の年度末までの児童)   高校生年代(18歳到達後の最初の年度末までの児童)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満 一律:15,000円

・3歳~小学校終了まで

 第1子、第2子:10,000円 第3  子以降:15,000円

・中学生 一律:10,000円

・所得制限以上 一律:5,000円

・3歳未満

 第1子、第2子:15,000円 第3子以降:30,000円

・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで

 第1子、第2子:10,000円 第3子以降:30,000円

第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の年度末までの児童

22歳到達後の最初の年度末までの児童(※)

(進学か否かにかかわらず、親等の経済的負担がある場合はカウント対象になります)

支払期日 3回(2月、6月、10月)(各前月までの4か月分を支給) 6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支給)

※例)20歳、15歳、10歳の3人のお子様を養育している場合

  →20歳のお子様を第1子、15歳のお子様を第2子と数え、10歳のお子様に3子以降の手当額が適用されます。

申請については、詳細が決まり次第、広報・ホームページ等でお知らせいたします。

 

お問い合わせ

子育て支援課
子育て支援係
電話:01374-7-1108