令和6年度町道民税に適用される定額減税についてのお知らせ

2024年5月1日
●概要

令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の町道民税の定額減税が実施されることとなりました。

 

●定額減税の対象となる方

令和6年度分の町道民税の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下である方

(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)

ただし、以下に該当する方は対象外となります。

・町道民税が非課税の方

・町道民税均等割および森林環境税(国税)のみ課税の方

 

●定額減税額

以下1及び2の合計額となります。ただし、その合計額が町道民税所得割(以下「所得割」といいます)額を超える場合は、所得割額が上限となります。

1.納税者本人・・・1万円

2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円

例)控除対象配偶者および扶養親族2人の場合

定額減税額=1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族(2人))=4万円

 

●定額減税の実施方法

町道民税の徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり実施します。

(1)給与からの特別徴収(給与特徴)の方

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。 

給与特別徴収.png

 ※定額減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額及び森林環境税をまとめて徴収します。

 ※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。

 

(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減額します。

普通徴収.png

 

(3)公的年金等からの特別徴収(年金特徴)の方

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

年金特徴.png

※令和6年度から新たに公的年金からの特別徴収が開始される場合は、普通徴収第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)から減税し、減税しきれない場合は令和6年10月分以降の特別徴収税額から順次減税します。

 

 

●注意事項

1.定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額に適用します。

2.ふるさと納税の特例控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特別控除が適用される前(調整控除後)の額となります。

3.公的年金等の所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。

 

●定額減税しきれないと見込まれる方について

 定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)場合は、差額を調整給付金として支給します。

 調整給付金の対象となる方には、後日お知らせします。

 詳細につきましては内閣官房ホームページをご参照ください。

 URL:  https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

 

●所得税(国税)の定額減税について

 国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。

 URL: https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm

お問い合わせ

税務課
電話:01374-7-1082