障害者差別解消法改正のお知らせ
■令和6年4月1日から民間事業者も障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
障害者差別解消法の改正により、これまで民間事業者は障がいのある人に対して「合理的な配慮を提供するよう努めなければならない」とされておりましたが、改正法の施行により「合理的配慮をしなければならない」と改められました。
■障害者差別解消法とは?
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての人が障害の有無によって分け隔てられることなく共生できる社会を作るための法律です。
■対象となる「事業者」とは?
会社やお店、民間団体、個人事業主などです。NPO法人などの非営利団体も「事業者」に含まれます。
■合理的配慮の提供とは?
(例) ・段差のある場合にスロープなどを使って補助する
・意思を伝え合うために、絵や写真、タブレット端末を使う
・障がいのある方の障がい特性に応じて座席を決める など
合理的配慮は、障がいのある人と事業者が話し合って、共に対策を考えていく「建設的対話」が求められます。
合理的配慮の基本的な考え方と具体的な事例については、内閣府のページに詳しく記載されておりますので参考にしてください。
【参考】
・障がい者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト
(https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/)
・障害者差別解消法に関する事例データベース
(https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/)
・合理的配慮等具体例データ集 合理的配慮サーチ
(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html)
・合理的配慮リーフレット
(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html)
・障害者差別解消法チラシ
(https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_chirashi-r05.html)
■障害者差別に関する相談窓口
役場保健福祉課 福祉係・障がい者支援係(電話01374-7-1085)