消火器の増設(取替え)・非常警報設備及び誘導灯の工事について
森町消防本部では、令和6年4月1日から消火器の増設(取替え)・非常警報設備及び誘導灯に係る工事のうち、下記の表に掲げるものについて、消防用設備等に係る軽微な工事に関する運用と同様に取扱い、設置計画届出書の提出及び消防検査等の現場確認を省略することができます。
消防用設備等の種類 | 増 設 | 移 設 | 取 替 え |
消 火 器 | 本体 | 本体 | 本体 |
非常警報設備 (非常ベル・自動式サイレン) |
音響装置・起動装置・表示灯 ・既設と同種類のもの ・各5個以下 |
音響装置・起動装置・表示灯 ・各5個以下 |
音響装置・起動装置・表示灯 ・既設と同種類のもの ・各5個以下 |
非常警報設備 (放送設備) |
スピーカー ・既設と同種類のもので増幅器の容量に影響を及ぼさないもの ・5個以下 |
スピーカー ・同一放送区域内のもの ・5個以下 |
スピーカー ・既設と同種類のもの ・5個以下 |
誘 導 灯 |
本体 ・5個以下 |
本体 ・5個以下 |
本体 ・既設と同区分のもの ・5個以下 |
[注意事項]
1.防火対象物の状況を考慮し、現場確認を行う場合がありますので、必ず事前に相談してください。
2.消防用設備等設置届出書には、消防用設備等試験結果報告書及び当該消防用設備等に関する図書のほか、現場の状況を補完する写真を添付してください。
※この場合において、消防用設備等検査済証は交付できません。
3.消防用設備等の点検時に、消火器(本体)・非常警報設備及び誘導灯に不備があり、直ちに上記の方法で是正することができる場合には、消防用設備等点検結果報告書に現場の状況を補完する写真を添付することで、消防用設備等設置届出書及び消防検査に代えることができますので、必ず事前に相談してください。
※この場合において、消防用設備等検査済証は交付できません。
4.消防用設備等の工事については、安全性が低下することがない様、十分な知識及び技術等(消防設備士や電気工事士など)を有している方が行ってください。