農地転用について
2024年1月12日
≪農地転用とは≫
農地を耕作以外の目的で使用するため農地以外のものに転換することをいいます。
≪農地転用したい場合は、事前に許可を受けてください≫
・農地転用は許可制です。事前に農地法第4条または第5条の規定による許可申請を行い、許可を受けてから行ってください。
・農地法第4条の規定による許可申請は、自己所有農地を自ら転用する場合に行います。
・農地法第5条の規定による許可申請書は、所有権・賃借権等の権利設定、移動を伴う農地転用をする場合に行います。
(例:他人の農地を買って(所有権移転)住宅を建てる、賃借契約に基づき賃借権を設定し資材置き場にする等)
・一時的な転用をしたい場合でも、事前に一時転用許可を受ける必要があります。(例:1か月間だけ資材置き場として使う等)
使用後は速やかに農地へ復元しなければなりません。
農地の転用は、農業委員会にて正規の手続きを取り、法律違反のないよう心がけましょう!
農地法の許可を受けず転用したり(無断転用)、申請した内容と違うものを作ること(許可条件違反)は農地法に反する違反行為です。
農地法違反で刑事告発をされると、最高3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。
違反転用事業者はもちろん、土地の所有者も処分の対象となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
農業委員会
電話:01374-7-1086