延滞金についてのお知らせ

2024年1月1日

課税される町税について、納期限が過ぎてから納付しますと、その遅延した税額及び期限に応じて、以下の割合で計算した延滞金が加算されます。納期内納付のご理解とご協力をお願いします。納期内納付が困難である場合には税務課納税係へご相談ください。

また、延滞金の減免に関しましては、森町町税等の延滞金減免に関する取扱要綱により、法令等に基づき運用します。

 

◎延滞金の割合について

期間 本則の割合 特例の割合

令和6年中の割合

延滞金特例基準割合 

1.4%

納期限の翌日から1か月を経過する日まで  年7.3%

延滞金特例基準割合 

(注)+1%

2.4%
納期限の翌日から1か月を経過した日以後 年14.6% 

延滞金特例基準割合 

(注)+7.3%

8.7%

(注)延滞金特例基準割合

財務大臣が告示する平均貸付割合(各年の前々年の9月から前年の8月までにおける短期貸付けの平均利率の合計を12で除して計算した割合)に、年1%の割合を加えたものをいいます。

・延滞金の割合(年利)は、当分の間、特例の割合を適用することとされています。

・特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します。

 

◎延滞金の割合の推移

期間

納期限の翌日から

1か月を経過する日まで 

納期限の翌日から

1か月を経過した日以後 

令和3年1月1日から令和3年12月31日  年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から令和4年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日から令和6年12月31日 年2.4% 年8.7%

 

◎延滞金の計算方法

延滞金額 = 滞納金額×率×延滞日数÷365日

(うるう年でも365日で計算します。)

 

・滞納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

・滞納金額が2,000円未満の場合は、延滞金は計算されません。

・算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。

・算出された延滞金が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。

 

◎延滞金の計算例

税 額 : 55,500円

納期限 : 令和5年5月31日

納付日 : 令和5年11月30日(納期限の翌日から183日経過)

納期限の翌日から1か月まで 55,000円(1,000円未満切り捨て)×2.4%×延滞日数30日÷365日=108円(1円未満切り捨て)

納期限の翌日から1か月以後 55,000円(1,000円未満切り捨て)×8.7%×延滞日数153日÷365日=2,005円(1円未満切り捨て)

延滞金額=108円+2,005円

実際に徴収される延滞金額 2,100円(100円未満切り捨て)

 

森町延滞金減免取扱要綱.pdf(124KB)

町税等延滞金減免申請書 新様式第1号(第4条関係).docx(18KB)

お問い合わせ

税務課
納税係
電話:01374-7-1082