令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります。
2023年10月13日
〇森林環境税とは
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から成立した「森林環境税及び森林環境贈与税に関する法律」に基づき創設された国税です。
森林環境税については、個人住民税均等割の枠組みを用いて、1人1,000円(年額)を市町村が個人住民税と併せて賦課徴収することとされ、その税収は、全額が全国の都道府県・市町村へ森林環境贈与税として贈与されます。
〇令和6年度以降の森林環境税及び町・道民税均等割の税額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国税 | 森林環境税 | ー | 1,000円 |
町民税 | 個人住民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
道民税 | 1,500円 | 1,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
※平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保にかかる地方税の臨時特例に関する法律」により、特例として町・道民税の個人住民税均等割にそれぞれ500円(計1,000円)を加算して賦課徴収していましたが、この特例が令和5年度で終了し、令和6年度から国税である森林環境税が新たに導入されます。
〇森林環境税及び町・道民税の非課税基準
森林環境税 | 町・道民税(均等割) | |
扶養親族を 有しないとき |
合計所得金額が38万円以下の場合 | 合計所得金額が38万円以下の場合 |
扶養親族を 有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+扶養人数)+10万円+16万8千円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×(本人+扶養人数)+10万円+17万円 |
なお、次の方については。森林環境税及び町道民税が非課税となります。
・賦課期日時点で生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
・賦課期日時点で障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
お問い合わせ
税務課
電話:01374-7-1082