農地法による農地の権利取得に係る下限面積の廃止について
2023年4月27日
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得 するには、農業員会の許可が必要となります。許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、森町では50アールに設定しています。
この度、農地法の一部を改正する法律により、令和5年4月1日以降は下限面積が廃止となり、今後は耕作面積の大小に関わらず、農地の権利取得が可能となります。
なお、権利取得に必要なその他の要件(全部利用効率要件・農作業常時従事者要件・地域との調和要件)については、許可要件として継続されます。
適用開始日 令和5年4月1日
お問い合わせ
農業委員会
電話:01374-7-1086