政治活動用に使用する事務所の立札及び看板の類の表示について

2023年3月28日

 政治活動を行う上で、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を表示する文書図画、後援団体の名称を表示する文書図画を掲示することは、法律で禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体の政治活動用事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付ければ、一定の枚数を掲示することができます。

 

証票の交付申請について

 申請できる証票の枚数は次のとおりです。

  (公職選挙法施行令第110条の5第1項第8号)

  公職の候補者1人につき              4枚まで

  同一の公職の候補者に係る全ての後援団体を通じて 4枚まで

 

 申請様式

  新たに申請する場合

  〇公職の候補者

 証票交付申請書(様式第2号) 候補者等の申請(16KB) 

  〇後援団体の申請

 証票交付申請書(様式第3号) 後援団体の申請(16KB)

    後援団体による申請の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。

 

  設置場所を変更する場合

 異動届(様式第5号)(17KB)

 

  証票を紛失した場合

 再交付申請書(様式第6号)(20KB)

 

  事務所を廃止した場合

 廃止届(様式第7号)(17KB)

 

 

 

お問い合わせ

選挙管理委員会
電話:01374-2-2181