政治活動用に使用する事務所の立札及び看板の類の表示について
2023年3月28日
政治活動を行う上で、公職の候補者の氏名や氏名が類推される事項を表示する文書図画、後援団体の名称を表示する文書図画を掲示することは、法律で禁止されています。
ただし、公職の候補者やその後援団体の政治活動用事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付ければ、一定の枚数を掲示することができます。
証票の交付申請について
申請できる証票の枚数は次のとおりです。
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第8号)
公職の候補者1人につき 4枚まで
同一の公職の候補者に係る全ての後援団体を通じて 4枚まで
申請様式
新たに申請する場合
〇公職の候補者
〇後援団体の申請
後援団体による申請の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。
設置場所を変更する場合
証票を紛失した場合
事務所を廃止した場合
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話:01374-2-2181