北海道最低賃金の改定について
2024年12月2日
北海道内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)及びその使用者に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定され、令和6年10月1日から発効されました。また、特定最低賃金(4業種)についても同年12月1日に改定されましたのでご報告いたします。
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・厚生労働省北海道労働局労働基準部賃金室
TEL:011-709-2311(内線 3533)
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TEL:0138-87-7605
お問い合わせ
商工労働観光課
電話:01374-7-1284