障害者差別解消法の改正についてお知らせします
2022年3月25日
令和3年に障害者差別解消法が一部改正されました。
改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年以内に施行されます。
■障害者差別解消法とは?
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての人が障がいの有無によってわけ隔てられることなく、共生する社会を作ることを目的として、平成28年4月に施行されています。
■今回の主な改正点は?
これまで努力義務とされていた民間事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されます。
そのため、事業者は、障がい者から何らかの配慮を求められた場合、過重な負担にならない範囲で社会的障壁を取り除くために必要な工夫や対応を行うこと(合理的配慮)が求められます。
■合理的配慮とは?
(例)
- 段差がある場合にスロープなどを使って補助する
- 意思を伝え合うために、絵や写真、タブレット端末を使う
- 障がいのある方の障がい特性に応じて座席を決める 等
■詳しい内容は、内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)をご覧ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
■障がい者差別に関する相談窓口
役場保健福祉課 福祉係・障がい者支援係(電話01374-7-1085)
お問い合わせ
保健福祉課
電話:01374-7-1085