森町木造住宅耐震改修等補助金
事業の目的
森町では、町内の建築物の耐震化を図り、地震による住宅の倒壊の被害から町民の生命、身体及び財産を保護し、安全・安心な生活を確保することを目的とし、耐震診断費や耐震改修工事費用の一部の補助を行います。
■耐震診断とは
財団法人日本建築防災協会「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法による診断をいいます。
■耐震改修工事とは
耐震診断で上部構造評点が1.0未満と診断された対象住宅を、上部構造評点が1.0以上となるように改修する工事をいいます。
補助対象住宅の要件
森町内に存在する木造住宅で次に掲げる全てに該当するもの。
(1)昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
(2)戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2未満のもの)であること。
(3)地上3階建以下の在来軸組構法であること。
(4)過去に本事業による補助金交付を受けたことがないもの。
(5)建築基準法その他関係法令に、法令違反がないこと。
(6)耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断されたもの(耐震改修工事のみ適用)。
補助対象者
補助対象者は以下の全てに該当するものとなります。
(1)個人であること。
(2)対象住宅の居住者であること。
(3)対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
(4)市町村税・上下水道使用料等を滞納していないこと。
耐震診断員・耐震改修工事施工者
耐震診断を行う者(耐震診断員)、耐震改修工事を行う者(工事施工者)は、以下の者となります。
(1)耐震診断員
次のいずれにも該当する者です。
- 建築士(建築士法⦅昭和25年度法律第202号⦆第2条第1項に規定する建築士をいう)の資格を有し北海道内に事業所、支店又は営業所を置く建築士事務所(同法23条第1項に規定する建築士事務所をいう)に所属していること。
- 北海道の耐震改修・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震診断の講習区分で登録していること。
(2)耐震改修工事施工者
耐震改修工事を行うものは、次に掲げる全てに該当しなければならない。
- 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に基づく国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けていること。
- 北海道が行う耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において木造耐震改修の講習会区分で登録している者が所属していること。
- 渡島管内に事業所、支店又は営業所を置く法人であること。
※北海道では、耐震診断・耐震改修講習会を受講した建築士等についての登録制度を行っています。
この制度により登録されている技術者の名簿は、北海道のホームページや窓口閲覧が可能です。
北海道ホームページ(外部サイトに移動します。)
補助金の額
耐震診断及び耐震改修工事の補助金の額は以下のとおりとなります。
(1)耐震診断
対象経費の2/3かつ6万円以下(千円未満の端数は切り捨て)。
(2)耐震改修工事
対象経費(※耐震改修工事にかかる経費)の23%かつ、50万円以下(千円未満の端数は切り捨て)。
受付期間
令和6年4月1日(月)から 令和6年9月30日(月)まで
※令和7年1月末日までに実績報告ができること
補助金交付申請手続きについて
補助金交付申請については次に掲げる書類をそろえ申請窓口へ申請してください。
(1)耐震診断補助申請
- 補助金等交付申請書(森町補助金等交付規則 様式第1号)
- 木造住宅耐震診断概要書(森町木造住宅耐震改修等補助金等交付要綱 様式第1号)
- 耐震診断補助申請者の住民票
- 申請者の納税証明書
- 確認通知書の写し、建物の登記簿謄本等により建築年次及び所有者を明らかにする書類
- 耐震診断に要する見積書の写し
- 対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者全員の承諾書、印鑑証明及び登記簿謄本
(2)耐震改修補助申請
- 補助金等交付申請書(森町補助金等交付規則 様式第1号)
- 木造住宅耐震改修概要書(森町木造住宅耐震改修等補助金等交付要綱 様式第2号)
- 耐震診断補助申請者の住民票
- 申請者の納税証明書
- 確認通知書の写し、建物の登記簿謄本等により建築年次及び所有者を明らかにする書類
- 耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
- 案内図、配置図、平面図など(改修内容が記載されたもの)
- 改修計画書(森町木造住宅耐震改修補助金等交付要綱 様式第3号)
- 補強後の想定耐震診断報告書(耐震診断員が行ったもの)
- 耐震改修工事費見積書の写し(内訳まで)
- 対象住宅の所有者が複数いる場合は、所有者全員の承諾書、印鑑証明及び登記簿謄本
(3)申請窓口
森町役場庁舎 新棟2階窓口 建設課 建築住宅係
(4)申請から補助金交付までの流れ
申請→申請受理→審査→補助金交付額決定通知→耐震診断、耐震改修着手→完了の実績報告書提出
→補助金等の額の確定通知→補助金交付(赤文字は補助金を受けようとする方が行います)
(5)その他注意していただきたい事項
【手続きを代行させる場合】【申請者の住所氏名などを変更する場合】【耐震改修等の計画を中止した場合】【耐震改修等の計画を変更する場合】【耐震改修等の費用を変更する場合】には別途申請する書類があるので注意してください。
また、必要に応じ現地調査を行う場合があります。その場合には申請者は現地調査などにご協力いただきます。
ダウンロード
提出書類等については以下のファイルを参照してください。
■森町木造住宅耐震改修等補助金交付要綱
■森町補助金交付規則
お問い合わせ
建設課 建築住宅係
〒049-2393 北海道茅部郡森町字御幸町144番地1
電話:01374-7-1285(課直通)