住民税非課税世帯等臨時特別給付金【家計急変世帯】の給付金の申請について

2022年2月28日

 

●概要
 本給付金はもりまち広報2月号折込チラシでご案内した、「住民税非課税世帯」への給付金を受給された方以外で令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した以下の基準に該当する世帯が対象となります。本申請は自己申請していただきます。申請内容の審査を行うため、申請から給付までには一定の期間を要します。
 なお、本申請は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、郵送のみの受付とします。
 申請書は2種類あり、下記リンクからダウンロードできます。またお問い合わせ先までご連絡いただければ郵送いたします。
 また、家計急変世帯の給付金についてQ&Aを作成しましたので掲載いたします。

 【申請書(両面印刷)リンク】kakeisinsei5.pdf(749KB)
 【申請書記入例(両面印刷)リンク】kakeikisairei5.pdf(964KB)
 【申請書別紙(両面印刷)リンク】kakeibessi.pdf(909KB)
 【申請書別紙記入例(両面印刷)リンク】kakeibessikisaisei2.pdf(943KB)
 【Q&Aリンク】kakeikiqa.pdf(464KB)

 

●対象基準
 基準日(令和3年12月10日)における住民税非課税世帯以外の世帯のうち、申請時点で森町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯
 ※住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
 「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
 令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。収入の種類は給与、事業、不動産、年金です。
 ※非課税の収入(遺族・障害年金、失業保険など)は含みません。
 ※収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判定します。申請時点の世帯状況で、令和3年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

 

●住民税非課税判定方法のイメージ(給与収入のみの場合)

扶養している親族の状況 非課税相当年間収入見込額 非課税相当所得限度額
単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円以下 38.0万円以下
配偶者・扶養親族(計1名)を
扶養している場合
138.0万円以下 83.0万円以下
配偶者・扶養親族(計2名)を
扶養している場合
168.3万円以下 111.0万円以下
配偶者・扶養親族(計3名)を
扶養している場合
210.0万円以下 139.0万円以下
障害者、未成年、寡婦(夫)、
ひとり親控除該当の場合
204.4万円未満 135.0万円以下

 

●お問い合わせ、申請書等の郵送先
 〒049-2393 森町字御幸町144番地1 森町住民生活課住民年金係 宛
 〒049-2222 森町字砂原1丁目43番地4 砂原支所町民福祉課民生係 宛
 ※上記送付先へは令和4年3月1日以降に郵送してください。

 

●申請期間
 令和4年3月1日(火)から令和4年9月30日(金)必着

 

●給付額
 1世帯当たり10万円 ※1世帯1回限り。

 

●給付方法
 原則、世帯主名義の銀行口座に振込み

お問い合わせ

住民生活課
住民年金係
電話:01374-7-1084