高額介護サービス費・高額医療合算介護サービス費の給付

2022年2月28日

高額介護サービス費


 

『高額介護サービス費』とは、1ヶ月に利用した介護サービスの利用者負担合計額(世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が所得に応じた上限額を超えたとき、申請により超えた分があとから支給される制度です。

 

初めて対象となったときに、森町から対象者へ文書にてご案内を郵送しますので、案内が届いたら文書の内容に沿って申請してください。

 

※一度申請すれば、その後の申請は不要です。

 

◆利用者負担の上限額(1ヶ月あたり)

利用者負担 段階区分 上限額(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上

140,100円(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 

93,000円(世帯)

住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円(世帯)

世帯の全員が住民税非課税

24,600円(世帯)

世帯の全員が住民税非課税で、

前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の方等

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

生活保護を受給している方等

15,000円(個人)

◎実際の支給の際は、段階区分と上限額・負担額(月額)から支給額を算定し、対象となる各被保険者の申請時にご指定いただいた口座へ振り込みにて支給します。

◎サービスを利用した月の3か月後の月末を目安に支給します。ただし、支給申請をしていなければ支給されません。

(例)令和4年1月利用分(2月支払い) → 令和4年4月末支給 (あくまで目安ですので支給時期を保証するものではありません。)

 

※令和3年8月から、制度改正により負担上限額が見直されました。

 詳細はこちらをご確認ください(上記の表は改正後のものです) →  介護保険「高額介護サービス費」の負担上限額が見直されます(R3.8.1)

 

 

 

高額医療合算介護サービス費


 

『高額医療合算介護サービス費』とは、介護保険と医療保険の両方の利用者負担がこうがくになったとき、1年間の利用者負担額を合算して所得に応じた限度額を超えたとき、申請により超えた分があとから支給される制度です。

 

対象となったときは、加入している医療保険の保険者から対象者へ文書にてご案内が送付されますので、案内が届いたら文書の内容に沿って申請してください。

 

※加入している医療保険の窓口へ申請が必要ですが、介護保険の申請は不要です。

※介護保険・医療保険のいずれか、またはそれぞれから支給される場合があります。

 

◆高額医療介護合算制度の利用者負担限度額(年額:8月~翌7月)

70歳未満の方がいる世帯 70歳以上の方がいる世帯
所得(基礎控除後の総所得等) 合算限度額(年額) 所得区分 合算限度額(年額)

901万円超

212万円

課税所得690万円以上

212万円

600万超 901万円以下

141万円

課税所得380万円以上

141万円

210万円超 600万円以下

67万円

課税所得145万円以上

67万円

210万円以下

60万円

一般

56万円

住民税非課税世帯

34万円

低所得2

31万円

 

低所得1

19万円

毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。

◎実際の支給の際は、所得区分と上限額・負担額から支給額を算定し、対象となる各被保険者の申請時にご指定いただいた口座へ振り込みにて支給します。

※「低所得1」区分は、介護保険サービス利用者が複数いる場合の限度額適用方法が異なります。

お問い合わせ

保健福祉課
電話:01374-7-1085