介護保険利用者負担割合と区分支給限度額

2022年2月28日

介護保険利用者負担割合


 

ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合は、原則としてサービスにかかった費用の一部を利用者が負担します。

利用者が負担する割合は下の表のとおりです。 

負担割合 区分要件
3割

次の1,2の両方に該当する方

1_本人の合計所得金額が220万円以上

2_同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上

2割

3割負担に該当しない方で、次の1,2の両方に該当する方

1_本人の合計所得金額が160万円以上

2_同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上

1割

上記以外の方

 ※第2号被保険者、住民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。

 ※「合計所得金額」の算出にかかる詳細については、保健福祉課介護保険係へお問い合わせください。

 

◆負担割合が記載された「負担割合証」は要介護(支援)認定を受けた方へのみ交付しています。サービス利用時に事業者へ提示してください。

 ※初めて認定を受けたときに交付し、毎年7月に更新します。(手続不要・適用期間8月~翌7月)

 

 

区分支給限度額


 

おもな在宅サービスでは要介護状態区分に応じて上限額が決められています。

上限の範囲内ではサービス利用料のうち上記の負担割合分を負担すればよいですが、上限を超えてサービスを利用したときは、上限を超えた分を全額自己負担することなります。

おもな在宅サービスの支給限度額(1ヶ月あたり)
要介護状態区分 支給限度額
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

サービスのなかには、区分支給限度額が適用されないサービスがあります。

適用されないサービスは以下のとおりです。

支給限度額が適用されないサービス
「要支援」のサービス 「要介護」のサービス

・介護予防居宅療養管理指導

・介護予防特定施設入居者生活介護

・介護予防認知症対応型共同生活介護

・特定介護予防福祉用具販売

・介護予防住宅改修費支給

・居宅療養管理指導

・特定施設入居者生活介護

・認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

・特定福祉用具販売

・住宅改修費支給

※内容によっては限度額が適用される場合もあります。

お問い合わせ

保健福祉課
電話:01374-7-1085