介護保険利用者負担割合と区分支給限度額
介護保険利用者負担割合
ケアプランにもとづいてサービスを利用した場合は、原則としてサービスにかかった費用の一部を利用者が負担します。
利用者が負担する割合は下の表のとおりです。
負担割合 | 区分要件 |
3割 |
次の1,2の両方に該当する方 1_本人の合計所得金額が220万円以上 2_同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合340万円以上、2人以上世帯の場合463万円以上 |
2割 |
3割負担に該当しない方で、次の1,2の両方に該当する方 1_本人の合計所得金額が160万円以上 2_同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身世帯の場合280万円以上、2人以上世帯の場合346万円以上 |
1割 |
上記以外の方 |
※第2号被保険者、住民税非課税の方、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担となります。
※「合計所得金額」の算出にかかる詳細については、保健福祉課介護保険係へお問い合わせください。
◆負担割合が記載された「負担割合証」は要介護(支援)認定を受けた方へのみ交付しています。サービス利用時に事業者へ提示してください。
※初めて認定を受けたときに交付し、毎年7月に更新します。(手続不要・適用期間8月~翌7月)
区分支給限度額
おもな在宅サービスでは要介護状態区分に応じて上限額が決められています。
上限の範囲内ではサービス利用料のうち上記の負担割合分を負担すればよいですが、上限を超えてサービスを利用したときは、上限を超えた分を全額自己負担することなります。
おもな在宅サービスの支給限度額(1ヶ月あたり) | |
要介護状態区分 | 支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
サービスのなかには、区分支給限度額が適用されないサービスがあります。
適用されないサービスは以下のとおりです。
支給限度額が適用されないサービス | |
「要支援」のサービス | 「要介護」のサービス |
・介護予防居宅療養管理指導 ・介護予防特定施設入居者生活介護 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 ・特定介護予防福祉用具販売 ・介護予防住宅改修費支給 |
・居宅療養管理指導 ・特定施設入居者生活介護 ・認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・特定福祉用具販売 ・住宅改修費支給 |
※内容によっては限度額が適用される場合もあります。