子育て世帯等臨時特別支援事業について

2022年3月1日

 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、子育て世帯の生活を支援するため、児童を養育する世帯に対し、対象児童1人あたり10万円を支給する子育て世帯等臨時特別支援事業についてお知らせします。

 本給付の支給方法につきましては、令和3年12月から5万円の現金支給を行うとともに、春の卒業・入学・新学期に向けて5万円相当のクーポンを基本とした給付を行うこととなっていましたが、国の方針の変更に伴い、現金支給による給付も認められることとなりました。

 つきましては、町民のニーズや利便性、給付に係るコスト、支給時期等を鑑み、クーポンを基本とした給付についても現金給付することとし、森町においては、対象児童一人あたり10万円を一括で現金給付します。

   

支給対象

1 下記ア~ウの対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者(児童手当(本則給付)の受給者またはそれに準ずる者)

ア 令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童

※特例給付を受給している方は対象外です

イ 16~18歳の児童(平成15年4月2日~平成18年4月1日に生まれた児童)

※児童が婚姻している場合は対象外です

※保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合に限る

ウ 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童(新生児)  

 

2 令和3年9月以降の離婚等により、新たに下記エ~カに該当する養育者となっており、かつ、本給付金を受け取っていない方【新設】

エ 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者になった方

※特例給付を受給している方は対象外です

オ 令和3年9月30日時点では16~18歳の児童(平成15年4月2日~平成18年4月1日に生まれた児童)を養育していなかったが、令和4年2月28日時点で養育している方

※児童が婚姻している場合は対象外です

※保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合に限る

カ その他これらに準ずる方(DV等により避難されている方、海外から帰国し、児童手当(本則給付)の受給者となった方など)

 

支給額

対象児童1人につき10万円 

(先行給付分5万円、追加給付分5万円)

 

支給に係る申請方法

■令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給している方(公務員を除く)

 原則、申請不要です。ただし、本給付金の受給を辞退する場合や支給に係る口座を解約してしまっている場合などには手続きが必要となります。

 対象となる方には、案内文書等を送付しますので、ご確認ください。

※本給付金を辞退される場合は、令和3年12月15日(水)までに届出を提出していただく必要があります。

※令和3年度の児童手当現況届を提出していない場合は、本給付金が支給されませんので、早急に現況届を提出してください。

 令和3年12月28日(火)に支給済みです。

■上記以外の方

・公務員の方

・16~18歳の児童のみを養育している方

・新生児を養育している方

・離婚等により新たに支給対象となった方【新設】

 申請が必要となります。下記申請書類を、郵送または窓口へ提出してください。

※対象となる方に対しての案内文の送付等はありません。対象となる方については、お忘れなく申請ください。

 申請受付期間は令和3年12月8日(水)から令和4年3月31日(木)までとなっておりますので、お早めに申請ください。

※令和4年3月末に生まれた新生児は令和4年4月15日(金)まで

【申請書類】

1 令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業申請書

※申請対象によって様式が異なりますので、ご注意ください。

(様式第3号)臨時特別給付金申請書(高校生等).xlsx(87KB)

(様式第4号)臨時特別給付金申請書(新生児).xlsx(44KB)

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書.xlsx(47KB)

2 振込先金融機関口座の確認書類(通帳・キャッシュカードの写しなど)

3 マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

4 児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(公務員のみ)

5 申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)の所得がわかる書類(市区町村民税所得課税証明書など)

※5については、令和3年1月1日時点で森町に住所を有する場合は、添付不要です。

 

その他、ご家庭の状況によって書類が必要となる場合があります。詳しくは下記お問い合わせ先へ連絡ください。

 

支給方法

■令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給している方(公務員を除く)

 原則、令和3年10月支給時の児童手当(本則給付)を受給している口座に振り込みます。

 令和3年12月28日(火)に支給済みです。

■上記以外の方

 申請書で指定した口座に振り込みます。

 

給付金支給時期

■令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給している方(公務員を除く)

 受給を辞退された方を除き、令和3年12月28日(火)に支給する予定です。詳しくは決定通知書を郵送しますので、そちらでご確認ください。

 令和3年12月28日(火)に支給済みです。

■上記以外の方

 申請後、審査をしたのち決定通知書を郵送しますので、そちらでご確認ください。  

 

よくある質問

引越した場合には、給付金の振込はどうなりますか?

 基本的には、児童手当の振込指定口座もしくは別途指定した口座に住所地市町村(特別区含む)から振り込まれます。ご不明な点があれば、中学生までのご家庭であれば、10月に児童手当を支給をした引越前の市町村に、高校生のご家庭であれば9月30日時点での住所地市町村にお問い合わせください。

DV被害により子どもとともに避難していますが、どうなりますか?

 令和3年9月分の児童手当の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、森町で子育て世帯等臨時特別支援事業の支給を受けることができる場合がありますので、ご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

 

申請書提出先・お問い合わせ先

 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

・森町役場子育て支援課子育て支援係

 住所:茅部郡森町字御幸町144番地1

 TEL:01374-7-1108

・森町砂原支所町民福祉課町民係

 住所:茅部郡森町字砂原1丁目43番地4

 TEL:01374-8-3111

 

所得制限限度額一覧.docx(14KB)

 

給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

町や厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署にご連絡ください。

・町や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

・町や厚生労働省などが、給付金を支給するために、手数料の振込を求めること等は絶対にありません。

 

お問い合わせ

子育て支援課
子育て支援係
電話:01374-7-1108