消費者庁などの公的機関の名称をかたった事業者にご注意を!!
2021年10月29日
令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
不正に使用された名称
- 消費者庁
- 国民生活センター
- 内閣特別対策本部
- 国民生活相談センター
- 国立金融公庫ペイメントサービス
- 独立機構日本生活安全センター特殊詐欺対策班
- 国民生活保護財団法人
※ 消費者庁をかたる事業者と国の機関である消費者庁は関係がありません。
※ 国民生活センターをかたる事業者と独立行政法人国民生活センターとは関係がありません。
※ 内閣特別対策本部、国民生活相談センター、国立金融公庫ペイメントサービス、独立機構日本生活安全センター特殊詐欺対策班、
国民生活保護財団法人という公的機関は存在しません。
消費者庁からのアドバイス
- 消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害に遭ったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。
- 電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう。(この場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)
- 消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受取などの手続きに関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。
相談窓口
- 消費者ホットライン 188(最寄りの消費生活センター等をご案内します。)
- 警察相談専門電話 #9110
詳細はこちら 【 消費者庁HP 】
お問い合わせ
住民生活課
電話:01374-7-1084