コンタクトレンズによる眼障害について
コンタクトレンズによる眼障害について
-カラーでも必ず眼科を受診し、異常があればすぐに使用中止を-
コンタクトレンズの使用者は全国で1,500万~1,800万人ともいわれ、国民の約10人に1人がコンタクトレンズを装用していると見込まれます。
また、カラーコンタクトレンズは、おしゃれアイテムの一つとして定着してきており、コンタクトレンズの市場全体で近年拡大傾向が見られます。
一方で、事故情報データバンクには、平成28年1月から令和3年7月までの約5年半の間に、コンタクトレンズに関する事故情報が242件、うちカラーコンタクトレンズによる事故情報が75件寄せられています。中には、治療に1か月以上要した事例も6件報告されています。
コンタクトレンズは視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズも含めて医療機器(高度管理医療機器 ※ )であり、適正に使用しなければ眼障害を引き起こす可能性があります。重篤な眼障害を引き起こさないためにも、コンタクトレンズを使用する場合は、以下の点に注意しましょう。
(1)購入する際は、カラーであっても、まず眼科医を受診し、自分に合ったコンタクトレンズを処方してもらい、定期検診の頻度を決めてもらいましょう
(2)使い方を守り、適切なレンズケアを行いましょう
(3)目の充血や異物感、痛み、まぶしさ、かゆみなどの異常を感じたら、すぐにレンズを目から外し、直ちに眼科医に相談しましょう
海外からインターネット等を利用して購入(個人輸入)するもの(海外で購入し持ち帰るものも含む。)は、医薬品医療機器等法に基づいて品質、有効性及び安全性の確認はされていません。このため、健康を害する危険性があります。また、外装等も海外仕様であるため、トラブルがあっても製造元に連絡することは難しく、健康被害が起こっても何らかの保証があるものではありません。保健衛生上の危険性があることを認識しましょう。
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高度管理医療機器とは・・・副作用又は機能の障害が生じた場合において人の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあることから適切な管理が必要なもの。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第5項)
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消費者ホットライン (局番なし)188