地籍整備推進調査費補助金制度の紹介

2021年9月1日

国土交通省では、民間事業者等が積極的に国土調査法19条5項指定を申請できるように、調査・測量に要する経費について支援しています。

 

No. 項目 内容
1. 対象者 地籍調査以外の調査・測量を行う民間事業者等であれば申込可能です。
2. 対象地域

「人口集中地区」又は「都市計画区域」で行う調査・測量が対象となります。

※ただし、地籍調査等により既に不動産登記法14条1項地図が備えられている地域は除かれます。
3. 対象の大きさ 一地区当たり500㎡以上であることが必要です。
4. 成果物 国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる調査・測量の成果であれば、原則としてすべて指定を受けることができます。
5. 国の補助率

民間事業者等の直接補助が対象で1/3以内の補助となります。

※関節補助は行っておりません。

 

詳しくは、国土交通省のホームページを参照願います。

 

(参考資料1):地籍整備推進調査費補助金パンフレット.pdf(400KB)

(参考資料2):地籍整備推進調査費補助金の活用事例.pdf(172KB)

(参考資料3):国土調査法第19条第5項指定制度チラシ.pdf(849KB)

お問い合わせ

建設課
地籍係
電話:01374-7-1285