新型コロナウイルス感染症に関する情報

2021年8月2日

新型コロナワクチンの副反応について


  ファイザー製のワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭重、筋肉の痛み、寒気、下痢、発熱などがみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。以下の副反応疑い報告は、国がワクチンの安全性の評価を行うために、ワクチン接種によるものではない偶発的な症状も含めて、報告内容の詳細が掲載されています。

【厚生労働省 新型コロナワクチンの副反応疑い報告について】(外部リンク)

 

ワクチンを接種した後に副反応を疑う症状があった場合に関する問い合わせについて対応しています。

【ワクチン接種後の体調不良に関する相談先】
北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
電話番号:0120-306-154(フリーダイヤル)
受付時間:9時00分から17時30分(平日・土日・祝日)
*ワクチンの副反応に関する相談・副反応発生時の受診に関するアドバイス
ワクチンの有効性・安全性に関する情報提供など
 

【厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター】
電話番号:0120-761-770(フリーダイヤル)
受付時間:毎日9時00分から21時00分

 

 

新型コロナウイルスワクチン接種にかかる健康被害救済制度について

 

1 救済制度について

 予防接種後の副反応による健康被害は、極めてまれではあるものの不可逆的におこるものです。したがって、接種に係る過失の有無に関わらず、健康被害が生じたと厚生労働が認める者については、国の負担により救済制度を行うものです。

 

2 給付の流れについて

 請求者は、給付の種類に応じて必要な書類をそろえて町に請求します。町は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会いおいて医学的な見地から当該事例について、調査し、因果関係が確認されたものについて、北海道を通じ国へ進達をします。 国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申をうけ、北海道を通じて町に通知をします。その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。

 ただし、アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めない。)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した以下の様式をもって、診療録等に変えることができます。この様式を使用した場合は、市町村の判断において被接種者経過概要、予防接種健康被害調査委員会を省略することができます。

 

<図 健康被害救済手続きフロー>

フロー図.png

 

 

3 給付内容について

(1) 給付の種類

(2) 必要書類・請求書様式

(3) 給付額

  (1)~(3)については

  以下URL(厚生労働省HP)でご覧・入手いただけます。

  https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou20/kenkouhigai_kyusai/

 

【必要書類一覧】(PDFファイル)必要書類一覧.pdf(177KB)

 

【医療費・医療手当申請用症例概要】(PDFファイル)

      https://www.mhlw.go.jp/content/000787228.pdf

 

 

4 注意事項について

  アナフィラキシーやその他の副反応の診察後、健康被害の救済制度の利用を案内され、申請を希望される方は森町保健センターまでご連絡ください。

 

(1) 健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。審査があるため、救済制度の申請を行っても必ず給付されるとは限りません。

(2) 申請後も追加資料を提出する可能性があります。

(3) 医療機関が発行する診断書の必要書類については、費用が自己負担となります。

(4) 医療機関等を自己負担した際の領収書は必ず保管しておいてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ

保健福祉課
森町保健センター
電話:01374-3-2311
ファクシミリ:01374-3-2310