介護保険「高額介護サービス費」の負担上限額が見直されます
2021年8月10日
◎高額介護サービス費 とは・・・
介護サービスを利用し、1ヵ月に支払った利用者負担額の合計が上限額を超えたとき、超えた分があとから支給される制度です。
※支給には申請が必要です。新たに対象となる方には文書にてご案内いたします。
※一度申請すれば、その後の申請は不要です。
◎令和3年8月から、制度改正により月あたりの負担上限額が見直されます
※負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について見直しが行われます。
※厚生労働省からの周知リーフレットはこちら → R308高額介護サービス費見直し周知リーフレット.pdf(772KB)
区 分 | 負担の上限額(月額) | ||
新設 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) | |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) | ||
世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) | ||
世帯の全員が市町村民税非課税で、 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
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生活保護を受給している方等 | 15,000円(世帯) |
◎実際の支給の際は、所得区分と負担額(月額)から支給額を算定し、対象となる各被保険者のご指定の口座へ振り込みにて支給します。
◎サービスを利用した月の3か月後の月末を目安に支給します。ただし、支給申請をしていなければ支給されません。
お問い合わせ
保健福祉課
介護保険係
電話:01374-7-1085