高齢者の自宅の売却トラブルに注意!-内容をよくわからないまま、安易に契約しないでくださいー

2021年7月8日

 全国の消費生活センター等に、「強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」「解約したいと申し出たら違約金を請求された」「自宅を売却し、家賃を払ってそのまま自宅に住み続けることができると言われ契約したが、解約したい」といった、自宅の売却に関する相談が寄せられています。消費者が所有する自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。不動産業者の説明を聞いたり書類に目を通したりしても、よくわからないことや納得できないことがあるときは、それらが解決するまでは契約しないようにしましょう。また、契約する前に、家族や友人等の信頼できる方に相談し、できるだけ一人で対応しないようにしましょう。
 また、不動産業者から勧誘の電話がかかってきても、安易に訪問を許さず、自宅を売却するつもりがない場合は、「自宅は売りません」「契約はしません」など、売却の意思がないことをその場できっぱりと明確に不動産業者へ伝えましょう。消費者が勧誘を断ったにもかかわらず、勧誘を続けることは禁止されています。今後も勧誘してほしくない場合には勧誘をしないよう、「もう勧誘はしないでください」「やめてください」など明確に不動産業者へ伝えましょう。

 

 

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消費者ホットライン  (局番なし)188

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