後期高齢者医療保険料・介護保険料に係る延滞金について

2021年3月3日

 令和3年度から賦課される後期高齢者医療保険料及び介護保険料について、納期限を過ぎて納付しますと、その遅延した保険料額及び期限に応じて、以下の割合で計算した延滞金が加算されます。納期内納付のご理解とご協力をお願いいたします。

 また、納期内納付が困難である場合には保健福祉課へご相談ください。

◎延滞金の割合について

 

本則の割合

特例の割合

令和3年中の

延滞金特例基準割合1.5%

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

年7.3%

延滞金特例基準割合

(注)+1%

2.5%

納期限の翌日から1か月を経過した日以降

年14.6%

延滞金特例基準割合

(注)+7.3%

8.8%

(注)延滞金特例基準割合

平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう)に年1%の割合を加えたものをいいます。

・延滞金の割合(年利)は当分の間、特例の割合を適用することとされています。

・特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合を適用します。

 

◎延滞金の計算方法

延滞金の額=滞納金額×率×延滞日数÷365日(うるう年でも365日で計算します。)

・滞納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。

・滞納金額が2,000円未満の場合は、延滞金は計算されません。

・算出された延滞金に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。

・算出された延滞金が1,000円未満のときは、延滞金はかかりません。

 

◎後期高齢者医療保険料・介護保険料の収納対策の強化について

 負担の公平性を確保するため、資力があるにもかかわらず後期高齢者医療保険料・介護保険料の滞納を続けている滞納者に対し、差押えを中心とした滞納整理を実施します。
 保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います。
 調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、預貯金・給与・生命保険等の財産を警告なく差押えることがありますので、納期限内の納付をお願いします。

また、特別な事情により保険料の納付が困難な方に対しては、納付相談を行っております。「払えないから」とそのままにせず、保健福祉課に必ずご相談ください。

お問い合わせ

保健福祉課
国保係・介護保険係
電話:01374-7-1085