家畜動物を飼養される方へ

2020年11月4日

家畜の所有者は飼養目的に関わらず、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を都道府県に毎年報告する必要があります。

 

1.家畜動物とは

牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏など(家畜伝染病予防法施行令第4条より)

 

2.家畜を飼い始めたとき

町内で家畜動物を飼い始めたら、役場農林課農政畜産係までお知らせください。(所有者氏名、住所、畜種、頭数などを確認させていただきます。)

 

3.家畜の飼養状況や衛生管理状況等の報告について

毎年2月1日時点の状況を指定の様式に記入いただき、町に報告してください。町で取りまとめて北海道へ報告いたします。なお、未報告の飼養者は10万円以下の過料に処される可能性がありますのでご注意ください。

※既に毎年報告されている飼養者へは提出時期になりましたら、町から案内を送付させていただいております。

 

指定の様式など詳しくはこちらをご確認ください。

北海道農政部生産振興局畜産振興課

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/tss/kachikueisei/shiyoueisei.htm

 

4.森町飼養衛生管理マニュアルに係る消毒手順書

 家畜伝染病予防法第12条の4に基づく定期報告書 道様式2に係る町内共通の消毒手順書として作成しておりますので、ご確認ください。

森町飼養衛生管理マニュアルに係る消毒手順書(1MB)

 

お問い合わせ

農林課
農政畜産係
電話:01374-7-1086